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定額制訓練
人材開発支援助成金 人への投資促進コース 定額制訓練
「サブスクリプション的な」の訓練の人材育成助成金です。
★ どんな助成金?
教育訓練の中でも、労働者の多様な訓練の選択・実施を可能する定額受け放題研修サービス(サブスクリプション)を行う企業向けです。この訓練は、事業外の学校などで、コンピュータなど情報通信技術を活用した遠隔講習であって、訓練の受講管理のためのシステム(Learning Management System.「LMS」)により、受講者および支給対象事業主に雇用される訓練担当者との双方により訓練の進捗管理が行えるものをいいます。
★ いくらもらえる?
1年度限度額 1,500万円 1人1年の支給回数の制限なし
賃金助成:なし
経費助成、助成率
中小企業60%、賃金・資格等手当要件達成75%、
大企業45%、賃金・資格等手当要件達成60%
大学はなし
★ 受給のポイント
訓練をやる、支給申請をする事業所はLMS等により訓練の進捗管理を行える機能等を有していることが必要ですが、それ以外は業種等の要件はありません。確認するためのその会社が以下のような教育をやるかどうかです。支給対象訓練としては、職務関連訓練であることが必要です
どのような訓練か?
・定額制サービスによる業務上義務付けられ、労働時間に実施される訓練であること
・OFF-JTであって、事業外訓練(外部業者に委託して行うもの)であること。
・広く国民の職業に必要な知識および技能の習得を図ることを目的としたものであること。
・各支給対象労働者の受講時間数を合計した時間数が、支給申請時において10時間以上。1時間以上訓練する複数の方を合わせて10時間以上であれば結構です。
・受講を修了した教育訓練が一の職務関連訓練でないこと。事業所全体で複数の異なる職務関連訓練の受講を修了すること。
やるとなれば、まず事業内計画等を労働局に出して受理されてから訓練を実施し、支給申請する流れになります。特定の事業主に対して提供することを目的として設立される施設によるサービスは除きます。インターネット上で、広く国民にサービスを提供していない施設や訓練は、支給対象外になることがあります。
支給対象経費
事業外の学校などの訓練の、基本料金のほか、次のオプション経費として訓練に直接要する経費が助成対象となります。例えば、「初期設定費用」「アカウント料」「管理者ID付与料金」「修了証の発行」「IPアドレス制限機能」「データ容量追加料金」「LMSの管理者研修」などは対象になり得ます。
「タブレットレンタル」「ルーターレンタル」「LMSの入力代行サービス」などは直接関係がないので対象外です。また契約方法について、より額が高いものや、人数のわりに額が高いもの、対象外訓練を含む場合には、その部分は対象外になります。