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「特定社労士」とは?

「特定社労士」という名称を聞いたことがあるでしょうか。2007年度から導入された新しい社労士制度のことです。これまでは社労士は、労働紛争の現場には出られなかったのですが、「特定社労士」は紛争の現場に出ることができます。どんなことができるかといえば、

1、紛争に関する相談。
2、使者、補佐人として事前交渉できる。(代理人はダメ)
3、書類の説明をすること。(あっせん開始前なら、特定社労士でなくても可)
4、あっせんや調停開始の陳述や陳述書の作成。
5、手続業務における代理人手続。
6、和解交渉(解決機関の手続開始~終了まで)
7、委員に、案の提示と諾否や取下げなどを通知する。
8、解決機関の手続による和解契約を締結すること。(勝手に和解契約を作るのは×)
9、紛争解決手続きが中止の場合、裁判所などへ書類を届けること。

要は、以下の役所が何かやっている間だけ、代理できるよ、ということです。

・紛争調整委員会…あっせん代理人
  男女雇用機会均等法は…調停代理人
・労働委員会…斡旋代理人(ひらがなではない)
・認証紛争解決事業者…和解代理人(仮称)

役所それぞれによって微妙に代理人の名前が違いますが、特定社労士の仕事の95%以上は「あっせん代理人」になることは確かでしょう。いわゆる個別労働紛争解決促進法なるものに基づく都道府県の紛争調整委員会を通して行われるあっせんです。

労働委員会は集団的労使関係紛争でのことで、これも都道府県別に47個置かれています。

男女雇用機会均等法は機会均等調停会議の調停のことです。事案によっては紛争調整委員会のものより効く場合があります。

認証紛争解決事業者は、具体的には社労士会や各種労働相談センターなどが認証の希望を持っています。しかし認証されればここでも特定社労士が活躍することになるでしょう。しかし紛争の目的価額は60万円までです。それ以上は「裁判所行け!」となります。