再び「名ばかり管理職」解消セミナー!

今話題の「名ばかり管理職」。先日のセミナーではその解消ノウハウをこれでもかと挙げさせていただきましたが、今回は少し突っ込んで、名ばかり管理職の解消は、結局社員の健康維持、特にうつ病の解消につながるという観点からセミナーを企画しました。

◆ テーマ: 企業の「名ばかり管理職」とうつ病対策
 2008年6月20日(金)13:30~16:30
 終了時間は前後します。同業者、コンサルタントの参加はご遠慮ください。
◆ 対象者 : 経営者、役員、管理職、人事・労務担当
◆ 講師 : 深石 圭介(労務管理事務所 新労社)
◆ 場所 : 新宿
◆ 定員 : 10名(お申し込み先着順とさせていただきます)
◆ 受講料 : 1名に付き 15,000円(消費税含む)
2名から半額(7,500円 消費税含む)
◆ 申込方法 : 申込書をプリントアウトしてご記入の上、FAXでお送りください。折り返し受講票、会場案内図、請求書をお送りいたします。

会社は「名ばかり管理職」をなぜ解消するのでしょうか。お上に言われないためでしょうか、または法律を守るためでしょうか。それだけではないような気がするのです。NHKの番組でもその弊害の紹介と共に「会社のための管理職に戻りたい」という方の声も紹介されていました。

コンプライアンスは重要です。しかし弊事務所はそれ以上に「名ばかり管理職」の解消の究極の目標は社員の健康維持ではないかと考えています。今回のセミナーでは「名ばかり解消」も含めた労働条件の改善の本質を、その目標をうつ病対策に置きながらお伝えいたします。

主な内容は以下の通りです。

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「名ばかり管理職」解消セミナーを開きます!

今話題の「名ばかり管理職」。当事務所では労使ともに役立つその解消法を、納得ゆく方法を列挙して分かりやすくご説明いたします。御社に合う方法がきっと見つかります!!

◆ テーマ: 盛りだくさん!「名ばかり管理職」解消法
 2008年5月16日(金)13:30~16:30
 終了時間は前後します。同業者、コンサルタントの参加はご遠慮ください。
◆ 対象者 : 経営者、役員、管理職、人事・労務担当
◆ 講師 : 深石 圭介(労務管理事務所 新労社)
◆ 場所 : 水道橋
◆ 定員 : 20名(お申し込み先着順とさせていただきます)
◆ 受講料 : 1名に付き 15,000円(消費税含む)
2名から半額(7,500円 消費税含む)
◆ 申込方法 : 申込書をプリントアウトしてご記入の上、FAXでお送りください。折り返し受講票、会場案内図、請求書をお送りいたします。

「名ばかり管理職」解消法は会社によってさまざまです。就業規則や賃金体系、会議のしかたに至るまで、いろいろな工夫ができます。そして、御社はどこまでできるか、できないとすればどうなのか、あの手この手の「名ばかり管理職」解消ノウハウをお伝えします。

御社にとって役に立つノウハウを、1つでもつかみ取って実行していただければ、幸甚これに尽きるものはありません。

主な内容は以下の通りです。

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代表、深石の講演・相談・執筆実績

リタイヤメント、社会保険関連で、講演・相談・執筆実績が多数あります。社会保険を中心としたリタイヤメント全般の知識・知恵を分かりやすくお伝えいたします!右記の連絡先にお気軽にご連絡ください!

講演実績
DSC03928.JPG        講演5.jpg
ハローワーク委託訓練の講師  高年齢セミナーの講師
リタイヤメントセミナー第一回    リタイヤメントセミナー第二回
老後の危機管理セミナー(上)  老後の危機管理セミナー(中)
老後の危機管理セミナー(下)  
相談実績
社会保険事務所:年金相談① 
社会保険事務所:年金相談②  社会保険事務所:年金相談③
執筆実績
起業家情報サイト アントレ・ステージに掲載
「かぐや姫――史上最古の未払い賃金の記録」

人事関連の講演実績

東京都中高年勤労者福祉推進員

東京都中高年勤労者福祉推進員  修了証書

リタイヤメントの総合資格で、「広く浅く」知っている、というものです。

FPやキャリアカウンセラーに税理士、弁護士、もちろん社労士の領域も入る、広大な知識群です。7月にリタイヤメントセミナーの講師を務めさせていただきましたが、その内容にもってこいの資格だったのです。

老後とはついこの間の認識では「安楽イスに座って縁側で日向ぼっこする」というイメージだったのですが、今は若者社会や職業社会以上の変転の時代を迎えていることが分かります。

「安楽イスに座って…」とは老い先短い前提の消極的な老後だったのですが、今後はそうは行きません。のんびりしていては、経済的にも精神的にも困るような老後になりつつあるのです。

そのココロは、

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老後の危機管理セミナー講師(下)

パンフレット内容
2日目は経済から打って変わって、「健康」についてのセミナーです。健康保険や介護のカタイ話もしますが、全般に身近な話、アヤシイ健康法や健康食品のハナシもします。

まずはリフォームから事故の避け方から暴力犯罪の避け方、健康知識などです。在来のホームヘルパーの知識が役に立ちましたが、この講座の知識も学んでから1ヶ月経っていないのですが、大いに役立ちました。知ってからこのセミナーに役立つに違いないと、受けておいたのが自分のセミナーの肉付けになったのです。

次は相続や、ラスト・ステージです。本来こういうテーマは終わりに回すべきなのですが、テーマ設定の手違いで、ここに差し込まざるを得なくなりました。ちょっと反省ですが、ボリュームは多くなりましたし、他のテーマが削られたわけでもなく、質問もあったので、良かったかなと楽観しています。

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老後の危機管理セミナー講師(中)

パンフレット内容
またリタイヤメントセミナー講師です!で予告していました、2日間のセミナーに講師として臨みました。第1日目は「老後の経済」です。年金や民間保険、資金運用や振り込みサギに至るまで、テーマを絞って5時間で5テーマと、メリハリのつくお話にしました。

「老後」と銘打ちましたが、それほどお年でない方から70歳を越える方まで、多士済々です。やっぱり年金に関心が多いようで質問も多かったです。午前中一杯かけましたが、テーマを絞ってやったせいか、まとまりよく終わりました。

前回のセミナーで良いとおもった点は取り入れました。参考書籍をズラリと並べ、講義の合間に「この本はこういうことが書いてあります」と紹介するのです。壇上に立って延々と述べるのではなく、「壇上」「書籍紹介」「ホワイトボード」を縦横に使って飛び回るのが私のセミナーのスタイルです。

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老後の危機管理セミナー講師(上)

第4回ライフプランセミナー「豊かな老後を過ごすための危機管理マニュアル!」
パンフレット内容

の講師を務めることになりました。以前、
平成19年度 第2回ライフプランセミナー「リタイヤメントプランづくり」 ~豊かな老後を過ごすために~
というセミナーで、リタイヤメント生活全般を総括してお話したのですが、今度は危機管理が入ってきます。

年金、資産などおカネの話から、保険、健康法に至るまで、いかに守るかというところに重点を置いてお話しします。

前回は、老後は思ったより”広大”で若い頃よりむしろ多様性のある生き方があるという感じでした。しかし悠々自適であったとしても、その生活にはチャチャが入ります。そのチャチャをいかに「いなす」かに重点を置きたいと思います。

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遺族年金:本妻と内妻

「固い絆」で結ばれていても…遺族年金給付、内妻側が敗訴

別居していた本妻と6年5カ月同居した内妻かという戦いです。1審は内妻勝訴だったのですが、2審で逆転になったケースです。法律の世界では結婚も「しかるべき書類」の出ている方が有利なことは言うまでもありません。ただし一般的には…

夫婦の共同生活の実態がないと言い切るためには、
1、住居を異にする。
2、経済的依存関係が反復・継続していないこと。
3、音信・訪問が反復・継続していないこと。

の3つが必要です。この共同生活が行われていない状態が10年以上ある場合は、内妻が勝つ場合もありえます。

しかし今回のケースでは、

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社会保険事務所:年金相談③

年金時効145人計7423万円追い払い 特例法初適用

社保事務所にも問い合わせの方が大勢来ています。記録が「発見」される方もいますが、勘違いの方も多いのです。私が体験した中では2通りです。

1、保険料を払っていない分が払われると思っている方。
2、社保事務所を通さずに「第3者機関」に直接行けるという方。

1は昔任意加入で入れるのに入らなかった方が、増額するんじゃないかとおっしゃられるというような場合ですね。年金は請求する期限が5年ということになっていました。つまり67歳で初めて請求すれば、62歳からの年金は支給されても、60歳と61歳の分はダメになっていたというものを救済するということです。

この場合60歳のと61歳の分は、払ったのに払われない、状況ですね。問い合わせの一部には払ってないから払われない、という当然の状況を呑み込めていない場合もあるのです。

2は、

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社会保険事務所:年金相談②

「仕事と生活の調和」推進役・厚労省、残業時間が最長
また年金相談で職員に暴行事件、京都の64歳を逮捕

社保庁の話題が多いです。私の年金相談の応援も3回目になりました。戦場のような社保事務所も死闘が続いています。

私の行っている事務所でも、やっぱり京都の事件のように問い合わせに答えがなかなかない、という動機の抗議が多いです。さすがに暴力を振るうヒトはいませんが、この年金問題の危機感に、なかなか回答が出せないことへのイライラは分かります。

この騒ぎ以来、社保事務所はとにかく対応が良くなったのです。それも回答に時間がかかる原因です。脇で聞いていると、年金相談はとにかく丁寧ですし、個人的に勉強になります。私のような臨時担当者でも、丁寧さを要求されることは変わりません。

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社会保険事務所:年金相談①

今回の”年金騒ぎ”の助っ人として年金相談の援助に、社保事務所に行ってきました。雨の月曜日で、来客はこの1ヶ月で奇跡的な少なさだそうです。拍子抜けしましたが、役所のカウンターの内側に座ったのは初めてとあって、その職場の雰囲気をいろいろ感じることができました。

結論から申し上げますと、社保事務所の職員の方は、非常に甲斐甲斐しく働き、公僕としての仕事を果たしているなと感じました。カウンターにお客さんが来るとその都度あいさつすることは勿論、ためらいなくカウンターを出て書類の作成相談に応じるなど、親身な対応が目立ちました。

印象に残ったのは、管理職の方が相当カリスマ性を持って当たっていることですね。私に対しても「ボンヤリしているようならドヤシつけてください」と遠慮なく言います。シニアの職員の方でも、個人の書類を外部から見える位置に置いていると容赦なく叱責が飛びます。こんな「お役所」はこれまで想像もしませんでした。

私は過去の社保事務所も知っていますが、この改革の意欲には驚きました。

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リタイヤメントセミナー第二回

1回目に続く、2回目の”老後”セミナーです。1回目は年金や投資信託など、おカネの話だったのですが、今度は学ぶ、旅行する、ボランティアや田舎暮らし、さらにはお墓の買い方に至るまでの「ソフト」な老後の実態をお話しました。

ウチの会長から送られた本も含めて”老後”の本をズラリと並べ、その都度本を取り上げて事例をお話し、また黒板にホワイトボードに連続的に板書しながらの講師にとっては”活動的”セミナーでした。

言うまでもなく”老後”は時間もカネもあり、かけがいのない60代、70代なのですが、その過ごし方となると発想をガラリと変える必要があるのです。

しかし”老後”をまだ過ごしたことのない若造の身でできることは…

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リタイヤメントセミナー第一回

平成19年度 第2回ライフプランセミナー「リタイヤメントプランづくり」 ~豊かな老後を過ごすために~

第1日が終わりました。

これまで同業や隣接サムライ業、あるいは新入社員、高校生、基本手当受給者の研修の講師を務めましたが、人生の先輩で、講師自身が一番年下というセミナーは初めてでした。

老後についてのハナシをしますが、今日はおカネの話、来週は具体的な生活の話です。リタイヤメントが近く、実務に対する要求はご自分の経験に照らしていますから、質問も現実的です。特に年金に関するご質問が多かったですね。

既に2回体験した社保事務所での年金相談体験が役に立ちました。立場上社保庁を擁護したつもりなのですが、年金をこれから受給しようという方は切実で、より内情を知ろうとなさっています。

年金の計算などの実習もいれ、またレジュメは穴だらけにして、記入していただくようにし少しでも「退屈しない」講義を心がけました。しかし専門家相手よりももっと本質を感じ取ろうという目線を感じました。

離婚による年金分割の話もしました。構成は男性7割、女性3割といったところでしたが、その話をすると、男性に有利なところでは男性から、女性が有利なところでは女性から歓声が上がるところが印象的でした。

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ハローワーク委託訓練の講師を務めました!

委託訓練という名前で、職業訓練生を対象に法律+実務というカタチで社労士関係の講義をしました。

社労士の予備校でその学校のテキストを用いて講義をするのですが、受験講座のように試験一本槍で行くわけに行かないのがミソです。受講生の中には受験生もいますがそうでない方もいますし、老若男女多士済々、ありとあらゆる「武器」を繰り出して攻めるしかありません。

法律だけ淡々とやっていては、受験生はいいのですが、他のヒトは眠くなって社会保険に対する興味も失せて脱落します。また実務だけやっていては学問としての深みも探究心も芽生えず、右から左に処理するだけになります。

ここでは、テキスト以外の「出し物」に気を回す必要があります。いろいろありますが、例えば労働保険徴収法は、

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高年齢セミナーの講師を務めました!

100人規模の企業の高年齢賃金設計セミナー講師を務めさせていただきました。

高年齢関連の賃金設計とは、

1、何歳からはじめるか
2、どういう形態で雇うか
3、年金は?
4、お上の給付金は?
5、で、結局どう設計するの?

という項目を考えるところから始めます。大抵の会社が60歳定年なのでそこから始める会社が多いのですが、その準備段階として55歳から始めることも可能です。教育のための助成金も55歳から降ります。

そして何といっても強調したい点は、

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日本の社会保障のもと

「社会保障」というと、介護、労災、疾病、出産、年金、失業、障害など人生でのアクシデントに対応する公的な手助けのことをいいますが、これが日本史上最初に行われたのは今から1,300年前の話です。

光明皇后という女性がいました。奈良の大仏を作った聖武天皇の皇后で、藤原氏で初めて天皇の奥さんになった人です。

この女性は仏教(当時は真言宗や天台宗もない、南都六宗)の熱心な信者で、その教えに基づいて、

1、施薬院 : 病院
2、悲田院 : 生活保護施設

を初めて造りました。女性ではこれ以上出世できないという高位にありながら、病人の血膿を吸い出したりなど、自ら献身的な看護を行ったのだそうです。

この「社会保障」は仏教の慈悲の教えから出たといいます。この考えは、

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明日から公的年金廃止!

となったらどうなるでしょうか?そんな事態になった国があります。高齢者10万人の年金ゼロに…トルクメニスタン(読売新聞) 経過措置も、ご説明も、謝罪も何にもなしのようで、いきなり「年金やめます」という宣告がなされたもののようです。

年金受給者33万人のうち、
○ 3人に1人が全額支給停止
○ 3人に2人は大幅減額
○ 障害者年金廃止
○ 追い討ちに、「過払いの」年金返済請求

うわあ~過酷ですね。こんな暴挙は過去のどんな独裁者もなしえなかったことでしょう。これほど国家が追い込まれているのでしょうけど、心臓発作で急死する高齢者が相次ぐというのは分かります。トルクメニスタンという国、どんな国なのでしょうか?

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障害年金、明るいニュース

ポリオ2次障害:障害厚生年金の支給対象に 社保庁

障害厚生年金のお話です。要は厚生年金に入っている方が、事故や病気で寝たきりになったとき、もらえる年金のことなのですが、その支給対象範囲が広がったというお話です。

この年金、障害「基礎」年金と並んで、専門家の間では結構申請が難しいものとして有名です。その難しさはいろいろあるのですが、その一つに「初診日要件」というものがあります。

つまり、初診日(初めてお医者さんにかかった日)に厚生年金に入っていた≒会社に居たということです。何だ簡単なことじゃないかと思いますが、このポリオ2次障害は複雑でした。

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国民年金強制徴収

国民年金保険料 都内で強制徴収急増 差し押さえ全国の8割

やれやれ、実際いろいろ言われていたことが、実行されているようですね。税金なら「マルサの女」のようにカッコいい役どころですが、保険料はどうでしょう。憲法でいうところの「納税の義務」の”税”に保険料も入ってくるような感じです。

大富豪の邸宅ならともかく、なけなしのフリーター(私もそうだったことがある)の家に、スーツでびしっと固めたイジワルなオジサンたちが大勢入って、執行証書を示し「国民年金の強制徴収に当たる!」と宣告して、せんべい布団だの、パソコンだの根こそぎ持っていく、というようなことをしているのでしょうか。

そもそも年金というのは、福祉のはずですが、「押し付けの福祉」は「押し付けの親切」にも似て嫌な感じがしますねえ。俺が親切にしてやろうというのに何だ!というのは時によってはありがたいですが、大部分は不快なものです。

しかし、やっぱり、障害を負ったり、老後に食い詰めたりすれば、社会全体に被害が出るのは当たり前です。そうならないように国が責任を負うのはこれも当然の話です。

ではこういう「ふんだくる福祉」をどうするべきなのでしょうか。

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医療保険制度の改正内容

平成18~20年の医療保険制度の改正の内容が分かりました。骨子はやっぱり高齢者関連です。項目別に主なものを挙げると、

1、「比較的若い人」関係
○標準報酬月額の上下幅の拡大…上下格差の拡大が大きくなりました。
○高額療養費の自己負担増えます。
○出産手当金、傷病手当金増えます。
○乳幼児の自己負担軽減措置を「検討します」

しかし、注目の高齢者関連は、

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基礎年金は消費税で!

現行の公的年金制度はすでに破綻しています。保険料をいくら上げても、根本的な世代間扶養方式を改めないとダメでしょう。少子化で子どもが減るのは分かりきっていますし、産めよ増やせよよりも、人口が減る局面にあわせて制度も改訂するべきです。

そこで考えられるのが、基礎年金(最低保障年金)の税方式です。基礎年金(最低保障年金)の財源を税に求め、そしてその税は消費税であることは、すでに多くの国民の世論です。

基礎年金(最低保障年金)の財源が消費税になってはじめて、年金制度は安定します。さらにもっと重要なことは、

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労働保険の「再申告」

この再申告とは、1年に1度、労働保険の申告をしていただいた後に、「実はあの申告間違っていました」と修正を申し出るものです。

ご存知のとおり労働保険料は今年度の概算保険料と、前年度の確定保険料を申告するのですが、確定保険料の方は一旦申告すると修正のしようがないように思われています。しかしこれは、時効の2年を過ぎていなければ修正できるのです。

修正の例は…
○給与の算入が漏れていた。
○雇用保険の資格を遡って取得→その遡った間の給料が算入されていなかった。
○確定していた賃金を年度を越えて支給した→確定年度に入れるべきですが、支給年度に入れている場合。
○労働者でない役員分を入れていた。
○その他集計誤り

その実務で出すべき書類は…

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アスベスト被害の実務

石綿被害で謝罪、補償へ

アスベスト被害も、元々ニュースになったところは補償に決着がつきそうです。しかし石綿を扱っていれば健康への影響が心配です。どこへ行けば良いのか、事後はどうなのかということをまとめました。

1、どこに相談するか?
2、健康診断は受けられるか?
3、医師に中皮種と診断された。労災の手続きは?
4、どこで石綿を扱ったか分からない。労災は降りるのか?
5、退職後でも労災は降りるのか?

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恵まれた日本の労災制度

【中国】北京副市長「安全対策怠るな」労災事故、経営者を厳罰

お隣の中国では、炭鉱事故で死者が大勢出ているようです。中国の企業では、死亡者数が少なければ、問題ではないとする誤った考え方があるそうで、本日より、生産現場での事故により1人でも死亡した場合には、安全生産監督管理局に報告すること、となったようです。

では労災は、日本では…

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国保:あやふやな行政の対応

海外療養費制度:けがで帰国できず…一方的に「転出」、国保切られる--千葉の女性

国民健康保険は、自営業者や年金生活者など、原則として会社で働くヒトでない方が入る保険です。数年前に海外で治療費がかかった病気でも面倒見ますよ、という制度が発足しました。海外でかかった病気の診断書と翻訳書、費用の領収書を提出して、給付を受けます。

ところがこの制度は、「海外渡航中」は対象になっていても、「海外在住」までは面倒を見ません。日本国内在住のヒトのみを対象とするのです。もちろん、日本企業の外国法人に雇われた日本人などは、海外在住であっても、会社の健康保険に入ります。船員保険が海外での治療費も含めているのは、随分昔からの話です。

では、この方の場合はどうだったか?

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積立方式の年金とは?

年金には、賦課方式と積立方式の運営方法があります。

要するに、若い世代に頼るか、自分で稼ぐか、ということです。今の日本の年金制度はほとんど賦課方式ですが、積立方式の年金制度もあります。それは農業者年金です。

この制度では納付された保険料は将来の自分のための年金給付の原資として積み上げられ、将来は運用益をプラスして老齢年金を受給することになります。

また、「付加年金」を必ずつけなくてはならない点も特徴のひとつです。保険料400円で、将来200円×納付月数を給付されることになります。

つまり、「農業の方」は基礎年金+農業者年金+付加年金を給付されることになります。いくらもらえるかというと、

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フランスの少子化克服

フランスで出生率が上がった本当の理由

フランスは先進国が軒並み少子化の傾向なのに、出生率を反転させた稀有の国です。日本が1.3人も産まないのに、2人に届く勢いです。その原因をまとめてみると…

○ 育児休業制度の充実:子供が3才になるまで休業し、復職できる保証がある。
○ 育児手当の充実:第2子からは月7万2千円の育児手当支給。
○ 産後の「膣の緩み」対策に助成金。
○ カップルが基本単位として根付いている社会風土。
○ 年齢を知らない恋愛、夫婦でもデート。
○ 半数以上の第1子が「できちゃった婚」。

このうちどれが、日本でやりやすいでしょうか?

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軍隊が作った社会保険

労働法も含む社会保険とは、そもそも、はじめはどんな制度だったでしょう?

19世紀のイギリスでは、産業革命により、生産力が飛躍的に上がりました。しかしその一方、1833年工場法が制定されました。

繊維工業の工場で9歳以下の就業禁止、13歳未満のものの労働時間を一週間48時間、18歳未満のものは一週間69時間としました。

また、20世紀初頭の日本、1916年の工場法は、常用15人未満の工場で12歳未満の就業禁止、15歳未満の1日12時間制限でした。

今よりはるかにキツイですね~

しかしなぜ利益が上がるのに、こういう保護法ができたのでしょうか?児童労働、長時間労働のひどい実態が明らかになり、多くの社会改良家の運動もありましたが、一番の力は「軍隊」です。

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徹底的に徴収するぞ!

国保の赤字、3284億円に 04年度は571億円減

サラリーマン以外の人が加入する、国民健康保険(国保)。フリーターやニートや貧乏事業主(小生のことか)も加入しなければならないので、一番保険料の徴収に手間がかかる保険制度です。

引用の新聞記事はその国保の財政状況を示したものです。状況は若干改善したようですが、それでも苦しい状況です。たとえ年金なぞ払いたくないという人でも、目先の健康には不安もあるので国保には入ります。

この新聞記事で、注目すべきは、以上のような財政状況ではありません。”払わないヤツ”に対する徴収の方法についてです。

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足立区の住民税増税

笑っても泣いても、ついに来た増税!ここでは住民税の増税についてお知らせいたします。これまであった税制上の特典が廃止され、実質増税になるということです。
主な改正点は4つです。

1、老年者控除の廃止:48万円の控除(所得税では50万円)がなくなります。

2、65歳以上の非課税措置の廃止:合計所得125万円以下の非課税措置が廃止になります。ただし、平成17年1月1日現在65歳以上の年齢の場合、経過措置で、税額は少なくなります。(18年度:本来の税額の3分の1、19年度:本来の税額の3分の2)均等割+所得割

3、公的年金控除の引き下げ:140万が120万になります。今まで課税されなかった方が課税される可能性が出てきます。

ここまでは65歳以上の方の話です。
もう1つ、

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育児休業あの手この手

新時短制度を模索する 給料も半分、仕事も半分……

育児休業の負担で、従業員も、会社もムリをしないでやるという暗中模索が続いているようです。こういう模索の中から、法制化してみんなでやろうという案が出てくるのでしょう。民間企業の取り組みには、おおこれは!というものもあります。

○仕事を半分、給料も半分
文字通りの制度です。実働4時間勤務です。ここで重要なのは、「それでもみんなに迷惑をかけてしまうから」という意識の克服です。制度を採用した女性課長は妊娠した女性社員1人1人と面談したそうです。

それで利用する人が出てくるようになりました。

○「半分半分」をさらに細かく
これは「仕事を半分、給料も半分」をさらに細かくして、「仕事を70%、給料も70%」としたものです。

ここではこれですね!「人が入れ替わるより、経験豊かな人に勤務し続けてもらうほうが良い。取得しやすい雰囲気を作るために上司の研修もしている」育児休業の制度には当人より、上司の教育が必要なのです。

この結果、体調に応じて段階的に休業が取れ、男性の利用者も出るようになりました。

○社員17人の会社の導入例

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険しい育児制度の現実

育児時短勤務はわがままか 制度はあるが取りづらい現実

少子化に対応する育児に関する支援は、国がいろいろな施策を講じようとしていますが、当の育児をする両親や、企業にとってはイバラの道のようです。その内容は、

○ 育児時短を理解しない上司との戦い:上司との駆け引きに負けると、帰れないんだそうです。

○ 入社前日に付帯事項:育児時短は入社1年以上のみ。対象者狙い撃ちで対象外にする会社のやり方です。つまり、制度はあっても実際に取れるかは別のことのようです。

○ どんなに働いても最低ランク:育児時短の対象者は、時間で判断され、どんなに成果を挙げても最低ランクの評価しか得られません。育児しているだけで「有罪」です。

○ 時短分はしっかり評価ダウン:仕事の密度や質ではなく、時間だけで測ろうとします。

○ クビが怖いので社長に直訴して産休を短くし、頑張った:仕事と育児に追われた結果、夫に逃げられました。

というものです。

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150年前の雇用保険

フランスはフランス革命でいきなり共和国になったのではありません。何回かの揺り戻しを経て、民主政治を確立しています。その中で、社会主義運動の一環として、雇用保険も生まれました。

ルイ=ブラン(フランス・1811~1882)は、社会主義者ですが、不合理な競争をなくし、労働者を保護するためには、国家が生産を統制すればよいと考えました。国が工場を経営すれば、競争に巻き込まれることもなく、労働者を搾取する必要がなくなると考えたのでした。

彼は1848年、大臣になりました。彼が中心になって、労働者への福祉政策を行いました。10時間労働制を制定し労働時間の短縮を行ったりしましたが、最も有名なのが、国立作業所の設立です。

ルイ=ブランは前項のように、国立工場の経営というプランを持っていましたが、これを具体化したわけです。8時間労働の今は当たり前のような感じですが、当時は画期的な改革でした。

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同情するなら、カネをくれ

若年夫婦、「同情するなら、カネをくれ」

うーん。ちょっとショッキングなニュースですね。私自身、育児問題、少子化問題はカネじゃなくて企業や社会の意識の問題だと唱えていたので、待ったなしの現実はもっとシビアということでしょうか。

要は、
雇用の拡大は実は不正規雇用の増加だった。

経済格差が広がり、格差が固定化。

やりがいのある仕事とない仕事の格差があり、パートは後者が多い。

育児中は結局「パート」しかできない流れになっている。

施設や企業意識より”カネをくれ”になる。

格差の固定化は時代の流れだとしても、パートがやりがいを感じられない仕事が多いというのは問題ですね。パートでも社員に取り立てられたり、自己啓発に結びつく仕組みづくりを目指したいものです。

少子化対策、素晴らしい提案たち

例の「小泉内閣メルマガ」が少子化対策案を募集したところ、例えば以下のようなアイデアが出たそうです。

○ 老人ホームと託児所を一緒にする…老人は老化防止になる
○ 育児中の勤務形態を柔軟にする…昼~夕方勤務など
○ 第2子からの児童手当増額…年収780万円要件をなくすこと
○ 育児税の創設…養育費助成を増やす
○ 育児休暇取得の義務化…取得に応じて税制上の優遇を与える
○ 安価な賃貸住宅の建設…家族が住める住宅を都市部で増やす
○ 学校で教育する…子育ての楽しさ、少子化問題を考えさせる
○ 出会いの場を作る…結婚前提の交流会を行政が支援する

なるほど!こりゃ良いですね!既に実行されているものもありますが、育児休暇の義務化や老人ホームと託児所を一緒にするなどは特に推進すべきではないでしょうか?

少子化はお金よりも社会の意識の問題だというのが筆者の所論です。まだまだ女性も「子育ては誇るべきもの」という意識が足りないと思います。1人の人間を育成できる能力は、仕事のできる能力よりポイントが高いのです。

就職するときに、子育てで10年のブランクがあると心配される向きがありますが、堂々誇ったらいいのです。そしてたくさん育てれば育てるほど、尊敬を受ける雰囲気ができれば、少子化問題の解決のみならず、素晴らしい社会ができるでしょう。

労働者の保険に社長も加入!

労働者災害補償保険法(労災)には事業主も加入できる特別加入の制度があります。

労働者と同じ保険料でほぼ同じ補償が受けられる公的保険はメリットがあります。何といっても、労災で治療を受けると、健保のような3割負担がないのが良いですね。つまり医療費はタダなのです。

休業補償が6割に減るとか(一般労働者は8割)、事業主としての行為(銀行へお金を借りに行くとか)をしているときには降りないなどのデメリットはありますが、これに加入できれば民間の同種の保険よりはるかに安く上がることは確かです。

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調査スッポカシ

ある社長さんからこんな話を聞きました。

労働保険に未加入の会社に、社労士に委託して、監督署から調査が入ることがあります。立派な監督署の印が押してある堂々たる「訪問予告書」が届きました。監督署の代理のものが行くから、なぜ労働保険に加入しないのか理由を言い、書類を用意して待ってろよ、という内容です。その社長さんはその期日の時間に戦々兢々と待っていました。

しかし、待てど暮らせど、「調査官」はやってきません。とうとう1日待って何の予告も連絡もなく、調査は無断取り消しされてしまいました。社長さんは言いました。「さあこれで労働保険に入らなくても済むぞ!」

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国保組合の保障

東京都土木建築健康保険組合
東京都には土木健保組合というものがあります。これは一般の健康保険ではなく、個人自営業者などの加入する国民健康保険の仲間です。労働組合も一緒になって幅広い保証を行っています。もともと建設労働者の福祉が少ないのを見かねて作られたもののようですが、保障は一般の健康保険を上回っています。

政府管掌の健保の特徴は、
○3割負担の医療費
○傷病手当金、高額療養費、出産育児一時金など給付

位ですが、土木健保の保障は、

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”あんしん財団”の給付

労災に代わる保険給付ということで、財団法人の運営する”災害補償共済事業”について調べてみました。社長さんの加入が簡単な労災保険のことです。

普通に言う労災保険とは「労働者災害補償保険法」の略で、原則として労働者しか加入できないものです。労働者は手続きは要りませんが、労働者と似たような仕事をする社長や個人事業主が入ろうとすると、いろいろ複雑です。労働保険事務組合なるものを通し、補償額を自分で決めて、それを役所に認定してもらって…、と役所も絡むだけにややこしくなります。

そこで事業主には自分には民間の保険を掛けているところも少なくありません。しかし民間の保険は税金が使われているわけではないので、労災と比べると割高になるのが当然です。

この”あんしん財団”の給付と、労災給付を比べると、

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生命保険と節税

社会保険を専門とするものでも、税金は切っても切れない縁があります。中でも、民間の保険を生かした節税というのは、片一方が「保険」とつくだけに話が出ることも多いです。

先日のセミナーで、面白い話が出ました。節税とは何か?という答えとして、「節税とは税金を減らすことだけではない。法人内に資産を留保しながら、税金を減らすことである」というのです。

例えば、返戻金のない掛け捨ての定期保険に加入しているとしましょう。被保険者は社長、受取人は会社です。社長の万が一のことがなくても保険料は全額損金になりますので、費用が増えて利益が減り、確かに節税になります。しかしではこの保険に奥さんもどうですか?と言われても社長は即断はしないでしょう。

この社長さんは
1、保険料を払う余裕があるのだから、万一の他に、退職金準備や課税の繰延効果(支払うべき税金を翌期以降に先送りする)を大きくしたい。
2、奥さんの死亡保障以外にメリットのない保険は魅力がない。

という方です。、「税金を減らすことだけでない、資産留保+税金を減らす節税」とはいかなるものでしょうか?

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脱退一時金というもの

日本に国籍のある人なら、国民皆年金のもと、年金制度に必ず加入しなくてはなりません。「年金保険料なぞ払いたくない!」という方の、その方法としては…

1、日本国内から国外に住所を移す。または日本国籍を喪失する。
2、60歳になる。
3、各種障害年金を受給する。
4、所得が少ない状態で免除申請をする。
5、滞納する。
6、死ぬ。(笑)
7、…

と、いくつか思いつきますが、近年目立つのは1によく似た年金制度の脱退に関する脱退一時金の手続きです。つまり日本国籍のない人のための制度です。

外国から日本に働きに来た方でも、大抵の方は社会保険に加入義務があります。しかし年金をもらうには25年の加入期間が必要です。2~3年で帰る方であれば、日本の年金は掛け捨てになってしまいます。それで、今まで払った分のいくらかでも返してあげようというのが表題の「脱退一時金」の趣旨です。

しかし、現実の手続きは困難を極めます。…

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年金受給者:ヒトラー

総選挙が自民党の圧勝に終わり、小泉首相は独裁者になって狂気の道を突き進むのではないかという恐れがあるようです。「小泉首相はヒトラーだ!」と言い放った方もいたようですが、ヒトラーとは第二次世界大戦を起こし、ユダヤ人大虐殺を行ったあの狂気の独裁者です。

ヒトラーの後半生は有名なものの、その行動の基盤となった前半生は意外に知られておらず、歴史学者の研究の対象となるくらい不明なものでした。

これは当時の状況に加えて、ヒトラーが政権に付いた後に過去を故意に隠したせいもあったのです。しかし近年では研究が進み、若き日のヒトラーが、芸術家を志す傍ら、年金制度で生活費の一部を賄っていたことが明らかになっています。ここでは、ヒトラーの前半生を辿ることで、100年前と現在の日本の給付水準を簡単に比較してみたいと思います。

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社労士業務 料金のめやす

1,顧問
労働基準法、労災保険法、雇用保険法、労働保険料徴収法、労働基準法、健康保険法、厚生年金保険法に基づいて行政機関などへ提出する書類の作成、申請などの代行・事務代理、それらの法令に関する事項の相談・指導を行います。ただし、雇用保険三事業の給付申請、就業規則等の作成は除きます。
一般顧問.gif

2,給与計算(賞与計算・年末調整計算も同一基準)
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3,その他

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当事務所の業務案内

☆ 人事・労務に関する相談:複雑化して分かりにくい労働法・年金法を分かり易く、御社の事情に合わせて対策を講じます。
ホームページ 
○ 労働基準法の適用、特に解雇について
○ 在職老齢年金の仕組みの適用
○ 労災の特別加入(労働保険事務組合に加入しています)
○ 人の使い方や管理職のあり方など

☆ 助成金申請:年々値上がりする保険料を取り返すチャンスです!  
ホームページ 
○ 基盤人材確保助成金 
○ 継続雇用定着促進助成金 
○ 試行雇用助成金 
○ 地域雇用奨励金 
○ 育児・介護系助成金 

☆ 社内規定の整備と相談:最新の情報に基づき、作成・改訂いたします。また、それに前後する労務相談をお受けいたします。
ホームページ
○ 就業規則 
○ 賃金、介護、育児、退職金規定
○ 賃金台帳など、労働法に基づく諸帳簿に関する相談
○ 時間外労働協定、変形労働時間制協定などの手続きの代行と管理 
○ 安全衛生に関すること

☆ 労働保険・社会保険手続のアウトソーシング:専門知識による正確・迅速な手続きをお任せください。社員の方の手間が省けます!
本ホームページ
○ 給与計算
○ 労働・社会保険被保険者資格の得喪手続をはじめとする届出
○ 保険給付の代行手続
○ 年度更新、算定基礎届の手続

代表 : 深石 圭介プロフィール

1968年8月  東京都国立市にて生まれる。
1992年3月  新潟大学法学部法学科卒業

出版社営業職を皮切りに会計事務所・社労士事務所勤務を経験しました。

これまで主に、営業・事務畑を歩んできました。
営業としては、出版、人材派遣、会計事務所の営業として、新規開拓に実績を上げてきました。
税理士補助の他、顧客からの社会・労働保険関係の手続き、申請の依頼を提案し受託してきました。人事労務の相談はのべ数百社。就業規則・賃金規程の作成11社(改定除く)。また助成金業務はこれまで20社ほどの受給を成功させました。

また、会計事務所の付属業務としては、会計専門の人材派遣業務を行いました。事業届出から営業に至るまで、1から行ってきました。派遣実績15社。
また、南太平洋バヌアツ共和国の現地法人設立、事務所設営を行いました。  
その他、会社設立・変更業務、不動産鑑定士補助を行いました。                       

前職の会計事務所では社会保険労務士部門を一手に引き受け、顧問先をほぼ倍増させました。1人で始め、退職時には引継ぎは2人に行うほど、発展させました。

2003年11月 社会保険労務士試験に合格。
2005年4月  前職を退職。NLS労務管理事務所開業。

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健康保険証をゲットするまでに…

先日、ある方から相談を受けました。

この方、長年外国に住んでおられた方で、脳梗塞なので日本でのリハビリが必要です。ヘルパーの女性が付いて来日します。

彼は、日本国内に住所は持っていません。パスポートは持っているので、日本国籍はあります。健康保険証(国保)が必要なのですが、この取得がまた大変で、以下の4段階をクリアしなければなりません。

①病院へ入るには国保がいる
②国保に入るには住民票がいる
③住民票を得るには戸籍謄本がいる
④戸籍謄本はようやく手に入れました!

東京の病院はこういうケースにどうも冷たいです。診断書やレントゲン写真まで送ったのに、反応は「私どもも戸惑っています」 (-_-#) あのな~~。保険に入っていないことを気にして随分嫌がられました。

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旧法の年金

外国生活が長く、しかも旧法適用(大正15年以前生まれ)の女性の方の年金相談がありました。
お聞きしたところでは…

第2次大戦前から戦後にかけて一般企業に勤務:正社員
結婚後20数年外国勤務の夫と海外生活:扶養等の手続きは分からない
夫の死後、日本に住み、昭和60年ごろ年金相談をするが、百数十万円払わないといけないと言われ、あきらめて現在に至る。遺族年金も手続きなど一切していない。

旧法で分かっていることは…

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年金の仕組みとは?

厚生年金は現在、年収の約14%の保険料で賄われ、1年ごとに上がり、最終的には18%になることになっています。ところが今日、保険料15%でもリタイヤ前の賃金の40%をカバーできるではないか、という研究結果が出ました。

現在の厚生年金保険料は、将来の年金給付水準をモデル世帯(夫サラリーマン、妻専業主婦)で、年収の50%を確保できるように設計されています。その結果、平成29年までは、厚生年金は値上がりに次ぐ値上がりを続けることになります。

老後に必要な金額は様々な説が出ていますが、今回の試算は老後は40%の収入でも大丈夫、という説の上に立っています。しかし長生きのリスクだけは神ならぬ身では分かり兼ねます。そこが少子化や財政上の問題に並ぶ、年金への将来的な不安のもととなっています。

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労働保険なんかYeah!Yeah!

私には確かにこう聞こえました。耳が悪いのでしょうか。ちょっとクセのある社長さんです。要は「労働保険料を払いたくない!」と言っているということです。

しかもまだ今年の年度更新(労働保険の申告)をしていない。今回の申告をどうするか?という問題で奥さんから連絡があったのです。

社長さん本人の弁をべらんめい調を除いて要約すると…

「労働保険料なんかびた一文払いたくない。保険料を抑えるどころか1円たりとも払いたくない。どうして辞めたやつにまで金を払わなくてはならないのだ。雇用保険なんてもらったやつは働きもせずにのほほんとしているんだろう。こんなべらぼうに高い保険料が払えるか!」
「従業員の福利厚生には民間の保険を使っている。従業員も全員それで納得している。」
「(ある社労士事務所は)廃止してくれといったのに未だしていない。こんなもの(申告書)が来たのはやつらの責任だ。労働保険は義務だとだまして入らせたのだ。やつらに払ってもらうけど、お前にその手続きはできるか?」

その対策は…

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家康の健康法

徳川家康…江戸幕府を開いた人物として歴史の教科書には出てきますが、家康が予防や保健医学の創始者であったことはあまり知られていません。

具体的には…
1、予防:スポーツが体を守るということを最初に知り、鷹狩り(鷹を飼いならして、野山で狩猟をすること)を奨励した。
2、保健:梅毒の原因について伝染病だと見て、いわゆる「遊女」を近づけなかった。

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南の島の社会保険

 南の島、バヌアツ共和国の社会保障は、一族で助け合い、自給自足が可能なところから、日本ほど発達していません。思ったより障害者が多いのですが、彼らはちゃんと一族に養われています。しかし、首都ポートビラを中心とした経済活動のあるところ、厚生年金と労災を合わせたような社会保険は存在します。

 厚生年金+労災で保険料として賃金の6%を払います。ただし3%ずつ労使折半。安くて良いですね~支払い義務や届出義務は事業主です。ここは日本と似ていますね。50歳過ぎると年金として支給されますが、年金不信は日本より甚だしく、事業主に保険を控除してくれるなとおおっぴらに要求する労働者もいます。そのくせ退職すると年金に入れてもらえなかったと労働基準監督署に垂れ込むのです。監督署は「レイバン」(laborか?)といわれています。

 

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地震が起こったときの給付

昨日午後4時半でしたか、パソコンに向かっていましたが、突然の揺れでした。十数秒大揺れし、余震もあり、20分ほどで収まったようです。倒れるものとしてはとっさにスチールラックの本棚を見ましたが、全く動ぜず安心しました。後ろに持たせかけるように設置しておいたのが良かったです。

事務所は全く被害なし。但し隣の幼稚園からは先生方が「キャー、ヒー」などと外へ飛び出してきて、黄色い声がしばらく外で続いていた程度です。お年寄りが縁側から転落し軽いケガを負ったのが、足立区の唯一の人的被害のようです。ただ、電車関係が検査のためダイヤが乱れ、交通機関に支障が出たのが最大の「被害」ですね。

もし私が業務中に今回のような地震で本棚の下敷きになったらどういう給付が行われるか。これは国民健康保険からの給付になります。事業主だから労災はダメですね。

では労働者なら労災は良いでしょうか?事業主の支配下に置かれ、業務と事故の関係があれば労災事故として認められます。問題は業務と地震の関係でしょう。

「天災」で労災が認められるのは「予測できる天災」という条件が必要だといわれ、地震のような突然来る不可抗力な災害はダメとされています。しかしそうともいえないところもあります。どういうことでしょうか?ここに3つの判例を比べてみましょう。

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