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不適格な代理人

特定社労士はいわば、依頼人の代理人ですが、これに不適格な代理人は当然存在します。

1、依頼人を裁いてしまうヒト : 貴方は間違っている、この部分は法律違反、と、裁判官でもないのに勝手に判定してしまい、しばしば依頼人の人格や行為まで判定してしまう場合。
2、役所の犬 : 「公務員からの自由平等」を当事者間に保障しましょう。
3、時間給目当ての労働者 : パートタイマーではなく、訓練に基づくひらめきのような仕事ですから、労働者的な仕事は期待されていません。
4、専門家の先生 : 勉強するのは当たり前。しかし何もかも自分の専門分野に持ち込もうとする姿勢は非現実的で、依頼者から嫌われます。
5、使い捨て代理人 : できない理由の知識のみかき集める人になっては、仕事だと割り切って使い捨てされます。

こういう「代理人」に陥らないためには、

1、依頼人の真の利益を守る努力義務、善管注意義務、非中立姿勢を認識する。
よじれた心理状態を理解するために、依頼人からの判断の独立性を保つ必要があります。さらに、感情的な不毛で空虚な自信を取り除くことが必要になります。そのためには質問も指摘も厳禁です。
裁判官や評論家 : 表面的な中立性 代理人 : 「なだめる作業」を行う
という違いがあります。「代理人の立場は中立」という言葉は依頼者にとっては「裏切られた!」です。

2、近代の自由平等概念や公序良俗について認識する。
特定社労士の仕事は、良心に基づいて、社会正義のために公序良俗に反しない行為であることです。さらに依頼人の経済的利益は自由平等の権利義務に言葉の転換のできることが条件です。

3、広い視野での抜本的姿勢と倫理問題
「社労士は会社の味方」というイメージがあれば、労働者側は依頼して来ません。また、労働組合相手なら、労働組合の役員が代理人行為が行えますので、特定社労士は不要です。ここでは使用者側に限られた需要になります。