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主な労働判例ポイント

これは分野別に見ていきましょう。大分端折って、軽く書いています。
就業規則の不利益変更
1、御国ハイヤー事件:一方的な退職金規程の廃止はダメよ。
2、香港上海銀行事件:既に確立している退職金請求権は覆せない。
3、第4銀行事件:就業規則の変更の合理性の確立

配置転換
1、東亜ペイント事件:同意なしの転勤グー。しかも高度の必要性なしでグー。
2、日産自動車村山工場事件:長期同職種の人を配転するのは有効。

転籍出向
1、日立製作所横浜工場事件:転籍は労働者の同意・承諾必要。

在籍出向

1、日東タイヤ事件:出向は就業規則に明確な規程必要。
2、新日本製鉄グループ内在籍出向事件:在籍出向に個別同意不要。

懲戒処分
1、ダイハツ工業事件:会社の懲戒権も、止むを得ない場合には濫用にならない。
2、炭研精工事件:労働者は入社するとき、ホントのことを言わないとダメよ。
3、フジ興産事件:懲戒は就業規則で定めているものでなければならない。

解雇

1、日本食塩製造事件:合理的な理由のない解雇ダメよ。
2、高知放送事件:具体的事情によっては、解雇ダメよ。

整理解雇
1、東洋酸素事件:整理解雇の4要件確立。
2、あさひ保育園事件:指名解雇は相当ヤバイよ。
3、奥道後観光バス事件:狙い撃ち解雇もヤバイよ。

採用内定の取り消し
1、大日本印刷事件:採用決定後、やっぱりヤバイからやめた、はダメよ。
2、電電公社近畿電通局事件:起訴猶予処分発覚で内定取り消しは有効。
3、パソナ事件:仕事がないのに仕事を紹介してはダメよ。

雇止め
1、東芝柳町工場事件:臨時工でも契約の反復更新は常用雇用。
2、日立メディコ事件:人員削減のための労働契約更新拒否は適法。
3、丸子警報器事件:長期反復契約は整理解雇の4要件考えましょう。

退職勧奨
1、下関商業高校事件:しつこい退職勧奨は損害賠償。

安全衛生
1、陸上自衛隊八戸駐屯地車両整備工場事件:雇用に限らず使用者は安全配慮義務を負っている。
2、川義事件:安全配慮義務は具体的な状況によって、適用されることがある。
3、電電公社帯広局事件:業務命令服従は合理的で就業規則に記載されている限り有効。
4、電通過労自殺事件:使用者はうつ病にならないようにしなきゃダメよ。