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民事訴訟法

民事訴訟…私人間に発生する民事紛争のうち、自主的解決のできないものについて裁判所で行われる手続です。但しその考え方は、特定社労士が扱うものとは大きな違いがあります。

処分権主義 : 原告の訴えた範囲内で訴訟が開始されること⇔範囲以上のこともありうる。
弁論主義 : 原告と被告が主張しないと裁判所は取り上げないこと⇔職権事実調査がある。
攻撃と防御 : 法律上の陳述、証拠の申し出。対決が避けられない

ではその流れです。

訴えを提起 : 訴状を作成し、添付書類を添付し、手数料を払います。訴状が被告に送達されて、判決手続で審判されるという「訴訟継続」が生じます。

答弁書 : 請求の趣旨や請求の原因について認否を記載する。容認したら直ちに判決。

口頭弁論と準備書面 : 裁判は口頭弁論=準備書面。実際は準備書面の直前提出が戦術。

弁論準備手続 : 法廷でなく、審尋室で行われます。争点と証拠の整理を目的とし、実際の裁判と余り異なりません。

証拠方法 : 書証、鑑定、証人、当事者本人が裁判官が取締りできます。

和解 : 訴訟継続中に終了の合意をすること。和解の理由はないので、弁論されることもありません。

取り下げ : 判決確定前ならいつでもでき、一部についても行えます。

判決 : 普通の判決に、訴訟要件が整わないと、「却下」、確認判決、給付判決、形成判決があり、時効期間は10年です。

反訴 : 併合審理を求めて、原告に対する訴えを提起することです。損害賠償の相殺を狙うときなどに使います。