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労働審判法

労働審判は、れっきとした「裁判」です。あっせんのように話し合いの方向性を示すと言うより、はっきりと「良し」「悪し」を判定します。これまでの時間がかかった労働裁判が時間短縮し、裁判上で和解することにもなる制度です。

あっせんとの違いは、いくつか大きいものでは、
1、場所  :あっせんは紛争調整委員会ですが、審判は地裁で行います。
2、代理人 : 絶対弁護士です。
3、審理の流れ : あっせんは陳述を聞いて、証拠を提出します。審判は陳述、証拠提出の他に争点の整理があります。
4、審理の回数 : あっせんは1回、審判は3回
5、効力 : あっせん=民法上の和解(強制執行なし)審判=裁判上の和解。
なお、新しい注意点は、

1、個別的労働関係の民事法 : 労働契約法ができて、変わってきます。
2、代理人に労組専従も可能 : 労働組合の専従者も代理になれます。
3、職権事実調査 : 裁判官の職権で調査が行われます。これはあっせんでは不要で、資料提出も任意です。

こういう感じの法律ですが、現実はこれは弁護士の専売特許で、社労士や司法書士などは介入できないようになっているそうです。そういうことなら仕方ないかもしれません。あっせんという○×をはっきりしない解決方法を社労士がいかに秩序立て、発展させていくか、これは判例の積み重ねしかないようですね。