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遺族年金:本妻と内妻

「固い絆」で結ばれていても…遺族年金給付、内妻側が敗訴

別居していた本妻と6年5カ月同居した内妻かという戦いです。1審は内妻勝訴だったのですが、2審で逆転になったケースです。法律の世界では結婚も「しかるべき書類」の出ている方が有利なことは言うまでもありません。ただし一般的には…

夫婦の共同生活の実態がないと言い切るためには、
1、住居を異にする。
2、経済的依存関係が反復・継続していないこと。
3、音信・訪問が反復・継続していないこと。

の3つが必要です。この共同生活が行われていない状態が10年以上ある場合は、内妻が勝つ場合もありえます。

しかし今回のケースでは、

○ 本妻との別居生活が6年5カ月。
○ 結婚関係解消に向けた財産分割もしていなかった。

という理由で、本妻との離婚が成立していたとは言い難いとされました。ですから

○ 本妻との結婚を解消しないで内妻と挙式した男性の行動は身勝手だ!
○ 男性と内妻は固いきずなで結ばれていたようだが、それで結論を左右されない。

とまで言われました。1審では勝訴したのに、この厳しい言い草です。法は常識的な範囲で判断するのが通常です。法の手続をしていないことには厳しいのです。

1審判決は、内妻との同居期間が10年に満たなくとも「男性が死亡しなければ、内妻との生活は続いていた」として、内妻の遺族年金の受給資格を認めていました。両方に子供はいなかったのでしょうね。いればそちらに年金が行くことになります。

この場合、本妻との結婚関係は5年ですが、その点は問題にならなかったようです。やっぱり決意して婚姻届を出した効力は強いのです。