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ハローワーク委託訓練の講師を務めました!

委託訓練という名前で、職業訓練生を対象に法律+実務というカタチで社労士関係の講義をしました。

社労士の予備校でその学校のテキストを用いて講義をするのですが、受験講座のように試験一本槍で行くわけに行かないのがミソです。受講生の中には受験生もいますがそうでない方もいますし、老若男女多士済々、ありとあらゆる「武器」を繰り出して攻めるしかありません。

法律だけ淡々とやっていては、受験生はいいのですが、他のヒトは眠くなって社会保険に対する興味も失せて脱落します。また実務だけやっていては学問としての深みも探究心も芽生えず、右から左に処理するだけになります。

ここでは、テキスト以外の「出し物」に気を回す必要があります。いろいろありますが、例えば労働保険徴収法は、

これは書類を作る決まりごとを書いた法律です。つまり書類を作るという実務を講義に取り入れるのです。特に労働保険の申告書の作成に重点をおきます。申告書は、

1、創業時の申告書
2、廃業時の申告書
3、一般的な年度更新
4、建設業の申告書

と4つ書くことができます。1から4に向けて段々難しくなります。4に至るまでに段々難しい事務をこなすことができ、徴収法で出てくる労務比率とか、二元適用事業など、ピンと来ないことでも印象に残すことができます。

もっとも純粋な受験講座でこれをやると怒られそうですが。

後はお決まりの板書と、問題演習ですね。ビシビシとやれればいいのですが「受験講座」でないので「そんな下らんことは試験に出ない!」ができないのです。悪い意味で「民主的」講座になる可能性がありますが、そこは考え抜いていろいろ試していきます。

確かなことは質より量、さまざまな実験を重ねて理解度をチェックするしかないのです。