ごあいさつ

初めまして。
労務管理事務所 新労社の社会保険労務士、深石 圭介と申します。

当サイト「社会保険一般相談室」にアクセスいただきまして、誠にありがとうございます。
当事務所は賃金制度・助成金を中心に、企業の「ヒト」の問題全般に対処して、労使ともどもの悩みを解決し、住みよい社会を作ろうという社会保険労務士事務所です。

賃金制度・助成金のハナシとなりますと、どうしてもとっつきにくい世界になります。そこで、社会保険一般の「よくある」モノについて解説したのが本サイトです。

賃金制度・助成金が、紙ベースの規程を作り、おカネが口座に入ってきたという結果が出るものとしますと、この社会保険一般の話題は会社が続く限り手を変え品を変え、さまざまなモノが出てくる、企業にとって永遠不滅の課題といえるでしょう。

その課題について、一定の答えを出し、出し続け、会社の収益のアップにつなげるのが本サイトの目的です。いつでもお気軽にご連絡ください。

当事務所の業務案内

☆ 人事・賃金に関する相談
複雑化して分かりにくい労働法・年金法を分かり易く、御社の事情に合わせて対策を講じます。
賃金制度研究室 
○ 賃金・人事制度の策定
○ 労働基準法の適用、特に解雇について
○ 在職老齢年金の仕組みの適用
○ 労災の特別加入(労働保険事務組合に加入しています)
○ 就業規則、介護、育児、退職金規程の策定
○ 賃金台帳など、労働法に基づく諸帳簿に関する相談
○ 時間外労働協定、変形労働時間制協定などの手続きの代行と管理 
○ 安全衛生に関すること 等

☆ 助成金申請
年々値上がりする保険料を取り返すチャンスです!  
雇用助成金相談室 
○ 基盤人材確保助成金 ○ 定年引上げ等奨励金 
○ 試行雇用助成金 ○ 育児・介護系助成金 等

☆ 労働保険・社会保険手続のアウトソーシング
専門知識による正確・迅速な手続きをお任せください。社員の方の手間が省けます!
社会保険一般相談室(本サイト)
○ 給与計算
○ 労働・社会保険被保険者資格の得喪手続をはじめとする届出
○ 保険給付の代行手続
○ 年度更新、算定基礎届の手続
○ 労使紛争におけるあっせん申請代理の手続 等

代表 : 深石 圭介プロフィール

社会保険労務士としての経歴は以下の通りです。

平成15年11月:社会保険労務士試験に合格。
平成17年4月:前職を退職。東京都足立区にNLS労務管理事務所開業。
平成19年2月:事務所を東京都新宿区西新宿に移転。
平成19年3月:特定社会保険労務士試験に合格。
平成19年10月:東京都中高年勤労者福祉推進員養成課程修了。
平成20年1月:賃金コンサルタント養成機関「北見塾」入塾。
平成20年2月:事務所を東京都渋谷区代々木に移転。事務所名を労務管理事務所 新労社と改称。

楽に取り扱えるこれまで経験してきた社会保険業務は以下の通りです。

社会保険業務
・社会・労働保険新規加入手続 ・労災給付の各種申請書類作成 ・資格取得・喪失届作成・提出 ・高額療養費、傷病手当金、出産・育児関連諸給付申請 ・海外居住者の老齢年金請求手続 ・給与計算はPCAおよび弥生給与を使用 ・保険料対賃金シュミレーション作成 ・事務手続・客先の作業マニュアル作成    
人材派遣業務 
・特定労働者派遣事業の認可申請・営業。・派遣元責任者として管理。 ・営業方法はFAXによる反響営業
南太平洋バヌアツ共和国の現地法人設立、事務所設営
・半年滞在の間に現地における代理人を立てて帰国  ・現地在住邦人年金給付手続き
不動産鑑定補助
・市区町村土木課・土木事務所・不動産登記所等で鑑定評価報告書作成のための資料を入手等
その他
・株式会社・有限会社の設立・登記変更手続きに従事                
・オフショア関連書籍の執筆を補助
・平成12年 ホームヘルパー2級取得
・平成15年 金融業務能力検定 年金2級合格

社労士業務 料金のめやす

1,顧問
労働基準法、労災保険法、雇用保険法、労働保険料徴収法、労働基準法、健康保険法、厚生年金保険法に基づいて行政機関などへ提出する書類の作成、申請などの代行・事務代理、それらの法令に関する事項の相談・指導を行います。ただし、雇用保険三事業の給付申請、就業規則等の作成は除きます。
一般顧問.gif

2,給与計算(賞与計算・年末調整計算も同一基準)
給与.gif

3,その他

① 新規適用
新適.gif

② 年金・労災
年金.gif

③ 立会報酬
労働基準監督署、職安、社会保険事務所などの調査の際の立ち会い
1回 30,000 円 (半日の場合は20,000円)
④ 労務監査
社内の人事労務に関する客観的な問題点を洗い出します
相談料 5,000 円~ 面談の上決定します
⑤ 諸届
諸届.gif

⑥ 事業者許認可申請
許認可.gif

◎遠隔地の場合や依頼に伴う出張の場合は、旅費・交通費を実費にて請求させて頂きます。
◎スポット(1回毎)のご依頼でも、お気軽にご利用下さい。