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緊急雇用安定助成金

新型コロナウイルス感染症関連の事業活動の縮小をするときの、雇用調整助成金の特例です。

★ どんな助成金か?

新型コロナウイルス感染症関連で、企業が事業活動の縮小の施策として、雇用保険に入っていない従業員の休業を行う場合に、それらに伴う賃金負担額の一部を助成するものです。(出向と教育訓練は対象になりません)パートさん、アルバイトの休業向けです。

★ いくらもらえる?

休業   … 1人1日分の大臣が定める額の5分の4,大企業は3分の2
解雇を行わない場合、10分の9、4分の3
教育訓練 … (対象となりません)
出向    … (対象となりません)
支給限度日数 : 1年間で100日、3年間で150日まで
休業手当の総額が、助成金額計算の基礎になります。

★ 受給のポイント

雇用保険の適用事業主で、事業活動の縮小を余儀なくされ、従業員の休業等を行った事業主(季節、事故、災害、法令違反を除く)が対象です。

・  休業等計画届の事後提出 
事前に計画届の提出が必要ですが、令和2年1月24日以降に初回の休業等がある計画届については、令和2年5月31日までに提出すれば、休業等の前に提出されたものとします。
・ 経済上の理由
経済的事情により、事業活動の縮小を余儀なくされた雇用保険適用事業主が受けられます。(直接の災害、法令違反等を除く) 
・ 生産量要件
生産量、販売量、売上高などの事業活動を示す指標の最近1か月間の月平均値が、前年同期に比べ5%以上減少している事業所であること。  
・ 休業等規模要件
休業又は教育訓練の実施日の延日数が、対象労働者に係る所定労働延日数の 40分の1 (大企業の場合は30分の1 )以上となること
・ クーリング期間要件:ありません。
・ 残業相殺:当分の間ありません。

・ 休業の要件    : 1時間以上であること 等