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母性健康管理措置による休暇取得支援コース

両立支援等助成金 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース
医師等の指導によるコロナからの保護休暇に降りる助成金です。

★ どんな助成金?

新型コロナウイルス感染症のまん延に伴い、妊娠中の女性労働者への母性健康管理措置として、年次有給休暇とは別の休暇を与えた事業主に助成されます。医師または助産師の指導に基づき、20日以上休暇を与えることが必要です。令和5年9月30日までに休暇を20日以上取らせる措置をすることが必要です。

★ いくらもらえる?

対象労働者1人当たり 20万円 1事業所あたり5人まで

★ 受給のポイント

母性健康管理措置とは?
かつての労働基準法「女子就業制限規定」の名残。コロナから妊娠中の母体と子どもを守るための休暇を就業規則等に規定し、医師または助産師の指導に基づき、与えるものです。「母性健康管理指導事項連絡カード」が証憑として必要です。

■休暇制度の整備、既存の特別休暇の活用
この助成金の対象となる休暇制度を整備することが必要です。
既存の特別休暇の対象に含まれることを明示して、労働者に周知することでも対象となります。助成金の申請に際し、制度内容が分かるものを添付する必要がありますが、就業規則等でなくてもかまいません。

常時10人以上の労働者を使用している事業主が、新たな休暇制度を設けた場合は、労働基準法に基づき、遅滞なく就業規則を変更し、所轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。

■制度の周知方法
有給の休暇制度と新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容を、全ての労働者が知ることができるよう、適切な方法で周知を行うことが必要です。

(例)・事業所の見やすい場所に制度の内容を掲示する
・制度の内容を記載した書面を労働者へ交付する
・電子メールを利用して労働者に制度の内容を送信する など

受給の流れ・・・令和5年9月30日までに以下のことをすることが必要です。
制度整備:当局等に相談しながら制度を作ります。

社内周知:メールや掲示などで周知します。

休暇付与:実際に休暇を付与し、出勤簿等に記録します。
その上で・・・
対象労働者の有給休暇延べ日数が合計20日に達した日の翌日から令和5年11月30日までに申請します。

添付書類

・対象労働者が有給休暇を取得したこと及び取得日数が確認できる書類(例:母性健康管理指導事項連絡カードなど医師等が指導事項を記載した書類に加え、休暇簿、出勤簿、タイムカード等)
・年次有給休暇の場合と比べて6割以上の賃金が支払われる有給休暇の制度となっていることが確認できる書類(例:制度の周知資料、就業規則等)
・有給休暇の制度及び新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置を労働者に周知したことが確認できる書類(例:制度の周知資料等)
・賃金が支払われたことが確認できる書類(例:賃金台帳等)
・対象労働者の所定労働日が確認できる書類(例:労働条件通知書、就業規則、勤務カレンダー等)
・対象事業主に雇用されており、有給休暇取得の前に1日以上勤務している労働者であることが確認できる書類(例:出勤簿、タイムカード等)