« 雇用調整助成金 DVD出ました! | メイン | 緊急雇用安定助成金 »

雇用調整助成金 新型コロナウイルス感染症特例

新型コロナウイルス感染症が原因で事業活動の縮小をするときの助成金です!

★ どんな助成金か?
企業が新型コロナウイルス感染症が原因で事業活動の縮小(人員削減の必要)をする場合に休業、教育訓練または出向を行う場合にそれらに伴う賃金負担額の一部を助成するものです。

★ いくらもらえる?
中小企業か、大企業かによって支給額や支給率が違います。

休業・時間短縮    … 1人1日分の大臣が定める額の4/5~9/10(大企業は2/3~3/4) ただし業況特例、地域にかかる特例にかかる場合は中小企業は10/10
解雇等を行わない場合は、中小、小規模事業所は10/10、大企業は3/4
最高額13,500円  ただし業況特例、地域にかかる特例にかかる場合は中小企業は15,000円
教育訓練 … 休業・時間短縮にプラスして1人1日あたり2,400円、大企業は1,800円
出向    … 出向元事業主の負担額の3分の2、大企業は2分の1

◆業況特例 (特に業況が厳しい全国の事業主)
3ヶ月間の生産指標に対して、前年同期または前々年同期の生産指標が、令和3年1月8日(中小企業5月1日)から令和4年6月末までの休業について・・・判定基礎期間の初日が属する月から遡って3か月間の生産指標が30%以上減少している事業主の特例(特例の特例)

◆地域に係る特例 (営業時間の短縮等に協力する事業主)
飲食店や催物(イベント等)を開催する事業主等で、緊急事態措置またはまん延防止等重点措置の対象区域(その都度指定され、原則は措置の翌月まで)の都道府県知事による要請等を受け、その期間を通じ、対象となる施設の全てにおいて、休業、営業時間の変更、収容率・人数上限の制限、飲食物提供(利用者による酒類の店内持ち込みを含む)又はカラオケ設備利用の自粛に協力する事業主の特例(特例の特例)

・支給限度日数 : 1年間で100日、3年間で150日まで(令和2年4月1日~令和4年6月までは別枠)

★ 受給のポイント

・ 休業等計画届は提出不要、申請は事後提出です。
・ 経済上の理由
経済的事情により、事業活動の縮小を余儀なくされた雇用保険適用事業主が受けられます。(直接の災害、法令違反等を除く) 
・ 生産量要件
生産量、販売量、売上高などの事業活動を示す指標の最近1か月間の月平均値が、前年同期に 比べ5%以上減少している事業所であること。
・ 雇用量要件・・・なし
・ 休業等規模要件
休業又は教育訓練の実施日の延日数(対象被保険者×1ヶ月の日数)が、対象労働者に係る所定労働延日数の40分の1 (大企業の場合は20分の1 )以上となること
・ クーリング期間要件・・・なし
・ 残業相殺・・・当分の間停止
・事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とします。 事業所設置後1年未満の事業主についても、 生産指標に特例があります。

・ 休業    : 1時間以上であること 短時間休業.は一斉でなくても可 等
・ 教育訓練 : 半日(3時間)以上で、社内や外部、ICTによる在宅で行われること。
・ 出向    : 1か月以上1年以内であること。同意を得たものであること 等

労働者は新規学卒採用者など、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6か月未満の労働者についても助成対象とします。

雇用保険に入っていない方が対象者の場合、上記特例を含めて、雇用調整助成金から
緊急雇用安定助成金を使います。