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選択的適用拡大導入時処遇改善コース

キャリアアップ助成金 選択的適用拡大導入時処遇改善コース

★ どんな助成金?

社会保険の選択的適用拡大(500人以下企業において、労使の合意に基づき、企業単位で有期契約労働者等への社会保険適用拡大が可能となる)の導入に伴い、新たに適用対象となるすべての有期契約労働者等の賃金を一定割合以上で増額した場合に助成されるものです。

令和4年9月30日まで(従業員数が101人以上500人以下の事業主については、措置該当日以降に新たに社会保険の被保険者となった有期雇用労働者等の基本給を一定の割合以上増額した場合、基本給の増額割合に応じた助成額の加算措置を除き令和3年9月30日まで)の時限措置となります。

★ いくらもらえる?

賃金増額の割合と、企業規模、生産性要件によって1人当たりの額が異なってきます。生産性要件の対象です。

中小企業 19万円(大企業 14.25万円) ※生産性要件を満たした場合 24万円(18万円)
労使合意に基づく任意適用に向けて、保険加入と働き方の見直しを進めるための取組を行う必要があります。

・ 外部専門家(社会保険労務士等)を活用
・ 被用者保険の加入メリット等の説明・相談
・ 保険加入や働き方(就業時間等)の意向調査
・ 労使合意 ・ 任意適用(新規の保険加入)

措置該当日以降に新たに社会保険の被保険者となった有期雇用労働者等の基本給を一定の割合以上増額した場合、基本給の増額割合に応じて以下の助成額を加算します。

中小企業事業主

賃金増額の割合 2%以上3%未満 ・・・生産性要件未達1.9 万円 ・・・達成2.4 万円
賃金増額の割合 3%以上5%未満 ・・・生産性要件未達2.9 万円 ・・・達成3.6 万円
賃金増額の割合 5%以上7%未満 ・・・生産性要件未達4.7 万円 ・・・達成6.0 万円
賃金増額の割合 7%以上10%未満 ・・・生産性要件未達6.6 万円 ・・・達成8.3 万円
賃金増額の割合 10%以上14%未満・・・生産性要件未達9.4 万円 ・・・達成11.9 万円
賃金増額の割合 14%以上 ・・・生産性要件未達13.2 万円・・・達成16.6 万円

短時間労働者の生産性の向上を図るための取組(研修制度や評価 の仕組みの導入)を行った場合の加算措置があります。中小企業 のみ10万円

大企業

賃金増額の割合 2%以上3%未満 ・・・生産性要件未達1.4 万円・・・達成1.8 万円
賃金増額の割合 3%以上5%未満 ・・・生産性要件未達2.2 万円・・・達成2.7 万円
賃金増額の割合 5%以上7%未満 ・・・生産性要件未達3.6 万円・・・達成4.5 万円
賃金増額の割合 7%以上10%未満 ・・・生産性要件未達5.0 万円・・・達成6.3 万円
賃金増額の割合 10%以上14%未満・・・生産性要件未達7.1 万円・・・達成8.9 万円
賃金増額の割合 14%以上 ・・・生産性要件未達9.9 万円・・・達成12.5 万円

1事業所当たりの上限人数は45 人

★ 受給のポイント

○ 次の①から⑨までのすべてに該当する事業主であること。

① 労使合意に基づき社会保険の適用拡大の措置を実施した事業主であること。社会保険の適用拡大の申出をし、任意特定適用事業所該当通知書の交付を受けた事業主をいいます。また、社会保険の適用拡大の措置を実施した旨を事業所内の全ての有期雇用労働者等(社会保険の被保険者ではない者を含む)に対して周知した事業主であること。

② 措置該当日の前日までに、以下の取組を実施した事業主であること。
・社会保険制度の概要及び加入メリット等に関する説明会の開催
・未加入有期雇用労働者等に対する社会保険への加入に関するアンケート調査等の実施

③ 全ての有期契約労働者等の基本給について、措置を講ずる前の基本給と比べて減額していないこと。

④ 有期契約労働者等を措置適用後6か月以上の期間継続して雇用し、当該労働者に対して基本給6か月分の賃金を支給した事業主であること。 通常の勤務をした日数が11日未満の月は除く

⑤ 措置該当日以降のすべての期間について、当該労働者を雇用保険及び社会保険の被保険者として適用させている事業主であること。

⑥ 上記②実施後に、社会保険加入状況及び基本給を明確にした雇用契約書等を作成および交付している事業主であること。

⑦有期雇用労働者等の基本給を一定の割合以上増額し、助成額の加算の適用を受ける場合にあっては、次のいずれにも該当すること。
・新たに社会保険の被保険者となった日から起算して1か月前の日から1か月を経過するまでの間、当該有期雇用労働者等の基本給を一定の割合(2%以上)で増額し、かつ、当該有期雇用労働者等について、措置を講ずる前及び基本給の増額前と比べて、定額で支給されている諸手当を減額していない事業主であること。
・有期雇用労働者等を基本給の増額後6か月以上の期間継続して雇用し、基本給の増額後6か月分の賃金を支給した事業主であること。

⑧ 有期雇用労働者等の生産性の向上を図るための取組(研修制度や評価の仕組みの導入)に係る加算の適用を受ける場合にあっては、次のいずれにも該当すること。
・新たに社会保険の被保険者となった全ての有期雇用労働者等に対して実施したこと。
・措置該当日以前に、費用の金銭の一部又は全部の支払いがなされていないこと。

☆評価・処遇制度・・・次のいずれにも該当するものをいう。
・有期雇用労働者等に対する評価・処遇制度、昇進・昇格基準、及び賃金制度(退職金制度・賞与制度を含む。)であること。
・当該制度が実施されるための合理的な条件が労働協約又は就業規則に明示されていること。
・退職金制度について、事業所を退職する労働者に対して、在職年数等に応じて支給される退職金(年金払いによるものを含む。)を積み立てるための制度であって、積立金や掛金等の費用を全額事業主が負担するものであること(事業主が拠出する掛金に上乗せして従業員が掛金を拠出する場合を除く。)。

☆研修制度・・・次のいずれにも該当するものをいう。
・有期雇用労働者等の職務の遂行に必要な知識、スキル、能力の付与を目的にカリキュラム内容、時間等を定めた教育訓練・研修制度であること。
・通常の生産活動と区別して業務の遂行の過程外で行われる教育訓練等(通信講座やe-ラーニング等を含む。)であること。
・1人につき20時間以上(休憩時間、移動時間等を除く。)の教育訓練等であって、時間のうち3分の2以上が実施が義務づけられていないものであること。
・当該時間内における賃金の他、受講料、交通費等の諸経費を要する場合は、全額事業主が負担するものであること。なお、事業主が諸経費の一部又は全部を負担しない場合は原則助成金の対象とはならない。
・教育訓練等の期間中の賃金について、通常の労働時の賃金から減額されずに支払われていること。また、教育訓練等が所定労働時間外又は休日等に行われる場合には、教育訓練等の期間中の賃金について、割増賃金が支払われていること。
・当該制度が実施されるための合理的な条件及び事業主の費用負担が労働協約又は就業規則に明示されていること。
・当該制度の適用を受ける全ての有期雇用労働者等について、導入前と比べて基本給及び定額で支給されている諸手当を減額している事業主でないこと。
・過去に同種の助成金の最後の支給決定日の翌日から起算して3年間が経過している事業主であること。

⑨ 生産性要件を満たした場合の支給額の適用を受ける場合にあっては、当該生産性要件を満たした事業主であること