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雇用関係助成金 生産性要件

「生産性要件」が適用される助成金

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業務改善助成金

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生産性(1人あたりの仕事能率)の高い会社には助成金を割り増ししますよ、という制度です。割り増しされる要件は以下のとおりです。

(1) 助成金の支給申請等を行う直近の会計年度における「生産性」が・・・
3年前に比べて6%以上伸びていること。または、
その3年前に比べて1%以上(6%未満)伸びていること

この「1%以上」の場合、金融機関から一定の「事業性評価」を得ていること
事業性評価・・・都道府県労働局が、助成金を申請する事業所の承諾を得た上で、事業の見立て(市場での成長性、競争優位性、事業特性及び経営資源・強み等)を与信取引等のある金融機関に照会させていただき、その回答を参考にして、割増支給の判断を行うものです。

なお、「与信取引」とは、金融機関から借入を受けている場合の他に、借入残高がなくとも、借入限度額(借入の際の設定上限金額)が設定されている場合等も該当します。

(2) 以下のような算式で計算されること。

付加価値÷雇用保険被保険者数×100(%)
雇用保険被保険者数については、会計年度の末日現在の人数。

付加価値=営業利益+人件費+減価償却費+動産・不動産賃借料+ 租税公課
その他、企業会計基準によらない方式もあり。

具体的には、対象の助成金の支給申請をした時の、直近の決算書と、3期前の決算書を比べたデータを支給申請書に記すことで、助成金が増えるものです。そのデータを書かなくても助成金はもらえますが、何もしないと元々の額の95%になります。

原則として以下のような計算書が作れればいいのです。添付書類として各種税務関係の書類を付けることになります。原則は貸借対照表、損益計算書、一般管理費内訳、製造原価内訳です。

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また、法人事業所でも、個人事業所でも該当すれば要件にかかりますが、3期経過していない会社は、生産性要件のかかる助成金の場合、95%の支給額で甘んじることになります。ただし将来の3年で見る助成金もあります。

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