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障害者雇用納付金制度に基づく各種助成金

障害者雇用納付金制度に基づく各種助成金 

設備や施設の設置系で、障害者雇用納付金を財源とする助成金です。

1 障害者作業施設設置等助成金

障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用している事業主が、その障害者が障害を克服し、作業を容易に行うことができるよう 配慮された作業施設、就労を容易にするために配慮されたトイレ、スロープ等の附帯施設もしくは作業を容易にするために配慮された作業設備の設置または整備を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。事業主が作業施設等を工事、購入等により設置・整備することを助成する「第1種作業施設設置等助成金」、作業施設等を賃借により設置・整備することを助成する「第2種作業施設設置等助成金」があります。

2 障害者福祉施設設置等助成金

障害者を労働者として継続して雇用している事業主またはその事業主が加入している事業主の団体が、障害者である労働者の福祉の増 進を図るため、障害者が利用できるよう配慮された保健施設、給食施設、教養文化施設等の福利厚生施設の設置または整備を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。 団体も対象になります。中古や賃貸は対象になりません。

3 障害者介助等助成金

重度身体障害者または就職が特に困難と認められる身体障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用している事業主が、障害の種類や程度に応じた適切な雇用管理のために必要な介助等の措置を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。なお、対象となる障害者が雇用されて1年以上経過しており、介助等に十分な必要性がないと判断される場合は、助成対象とはなりません。障害者相談窓口担当者の配置助成金が拡充されました!

4 重度障害者等通勤対策助成金

重度身体障害者、知的障害者、精神障害者または通勤が特に困難と認められる身体障害者を雇い入れるか継続して雇用している事業主、またはこれらの重度障害者等を雇用している事業主が加入している事業主団体が、これらの障害者の通勤を容易にするための措置を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。住宅や指導員、通勤などさらに8つに分かれます。対象となる障害者が雇用されて6か月を超える期間が経過している場合は、中途障害者となった場合または障害の重度化が認められる場合を除き、助成対象とはなりません。

5 重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金

重度身体障害者、知的障害者または精神障害者を多数雇い入れるか継続して雇用し、かつ、安定した雇用を継続することができると認められる事業主で、これらの障害者のために事業施設等の設置または整備を行う場合、モデル性が認められる場合に、その費用の一部を助成するものです。

6 職場適応援助者助成金

精神障害者をハローワークの紹介で雇入れ、支援する方(職場適応援助者)を配置した場合に支給されます。まず障害者職場適応援助計画を作成し、企業に雇用される障害者の職場適応上の課題を解決すことで、期限付きでその雇入れ後の職場適応・定着を図る職場適応援助者の活用を促進します。訪問型職場適応援助者、企業在籍型職場適応援助者の別があります。