« 平成18年度 新設助成金申請手続・受給のポイント | メイン | 企業主導型保育事業 »

中小企業両立支援助成金 代替要員確保コース

育児休業の代替要員を確保した場合の助成金・・・就業規則が必要です。

★ どんな助成金?

育児休業取得者に、原職への復帰について規定し、休業者の代替要員について確保し、現職に復帰させた中小事業主の雇用保険適用事業主、又は中小事業主の組合などに支給されます。

★ いくらもらえる?

中小事業主のみ受給可です。

1社につき50万円(新たに育児休業規定を作成した場合)
育児休業取得者が期間雇用者の場合10万円加算。
対象育児休業取得者の同意の上、雇用期間の定めのない雇用契約を締結しなおし、職務に復帰させ、支給申請日において雇用した場合は10万円加算。

支給対象期間は1年につき延べ10人限度ですが、“くるみん”取得事業主は、平成37年3月31日までの10年で50人限度となります。

★ 受給のポイント

・ 対象となる制度(次のすべての措置を規定、①については実施すること)
①育児休業②介護休業③勤務時間短縮等

・ 以下のすべてを満たしていること
(1) 育児休業取得者に代替要員を確保し、休業者を原職に復帰させた事業主であること。
(2) その育児休業期間が3か月以上あること。終了後6か月以上雇用したこと。

同一事業所内で育児休業取得者の職務を他の労働者が担当し、その労働者の職務に代替要員を確保する場合(いわゆる「玉突き」の場合)も、支給対象となります。

原職とは・・・原則同一事業所の、所属する組織の最小単位の所属先にいて、職制上の地位が低下していないこと。時間短縮をしても、給与形態(月給制など)は変わっていないこと等。

関連記事
新労社 おりおりの記
女性向けの助成金、花ざかり。