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団体経由産業保健活動推進助成金

組合などが医師や歯科医師による産業保健サービスを行った場合の助成金です。

★どんな助成金?
中小企業や労災保険の特別加入者を支援する団体等が、傘下の中小企業等に対し、産業
医、保健師等の専門職の他、産業保健サービスを提供する事業者と契約し、産業保健サー
ビスを提供した際、その費用の一部を助成するものです。jGrantsによる電子申請で申請を行います。

★いくらもらえる?
助成対象となる産業保健サービス(助成対象外のサービスは除く。)に対して、申請に基づき、そのサービス費用の実費の5分の4
上限額 1,000,000 円(1つの事業者団体等又は特別加入団体あたり)
申請上限 1団体につき、年度毎に1回限り

★受給のポイント

事業主団体は以下の通りです。

・その団体が、労働者災害補償保険の適用事業主であること(労働者がいること)
・加入する中小企業事業主の占める割合が、構成事業主全体の2分の1を超えている。
・最低でも労働者を雇用している構成事業主が3社以上ある。
・事業主団体等の事業活動状況に問題がなく、財政が健全で、過去に補助金等の不正使用等事案がないこと。

対象になる事業は以下の通りです。

①医師、歯科医師による労働者等の健康診断結果の意見聴取
②医師、保健師による労働者等に対する保健指導
③医師による労働者等に対する面接指導及び当該指導結果に基づく意見聴取
④医師、保健師、歯科医師、看護師、精神保健福祉士、公認心理師、産業カウンセラ
ー、臨床心理士その他の産業保健スタッフによる労働者等に対する健康相談対応
労働者等の退職を前提とする支援、ストレスチェックや集団分析、録画動画の配信等によるオンデマンド研修は助成対象外です。
⑤ 医師、保健師、看護師その他の産業保健スタッフ、社会保険労務士、両立支援コー
ディネーター等による事業者又は労働者等に対する治療と仕事の両立支援
⑥ 医師、保健師、看護師その他の産業保健スタッフ等による事業者に対する職場環境
改善支援
⑦ 医師、保健師、看護師その他の産業保健スタッフ等による労働者等に対する健康教
育研修、事業者及び管理者に対する周知啓発

これらのことを事業実施計画としてまとめて、5月、7月、9月の原則末日までに交付申請をし、交付決定を受けて、事業を開始し事業実施予定期間(助成対象期間)が終了した日から起算して 30 日後の日又は、令和6年1月 31 日(水)のいずれか早い日の 18 時までに支給申請を行います。