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新型コロナウイルス感染症 小学校休業等対応コース

両立支援等助成金 新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース

小学校などの一斉休校措置による所得補償です。

★ どんな助成金?

新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規・非正規を問わず、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給の休暇を取得させた企業に対する助成です。

★ いくらもらえる?

休暇中に支払った賃金相当額 × 10/10
支給額は9,000円を日額上限とする。大企業、中小企業ともに同様。

緊急事態宣言、まん延防止等重点地域の対象区域内、あるいは区域外と両方に事業所を有する事業主については、その期間においては、当該事業主については、対象区域外に所在する事業所における休暇取得を含め一律15,000円が支給上限となります。

★ 受給のポイント

適用日:令和3年8月1日~令和4年6月30日の間に取得した休暇
事業主 ①および②の子の世話を行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、 有給(賃金全額支給、年次有給休暇の場合と同様)の休暇を取得させた事業主。

① 新型コロナウイルス感染拡大防止策として、臨時休業した小学校等に通う子
小学校等:小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(高校まで)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等。中学校については対象外。

② 風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子
新型コロナウイルスに感染した子ども
・新型コロナウィルスに感染したおそれのある子ども(発熱などの風邪症状、濃厚接触者)
・医療的ケアが日常的に必要な子ども、または新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患などを有する子ども

・休暇は半日でも、時間単位でもイケます。ただし時間短縮は対象外。
・休暇制度について就業規則や社内規定の整備を行うことが望ましいですが、就業規則などが整備されていない場合でも、要件に該当する休暇を付与した場合は対象となります。