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再雇用評価処遇コース

両立支援等助成金・再雇用評価処遇コース

妊娠、出産、育児、介護、配偶者の転勤による退職者の同じ会社への再就職の助成金です。

★ どんな助成金?

妊娠、出産、育児や介護、配偶者の転勤により退職した者が、就業が可能になったときに、退職前の勤務経験や退職後の就業経験等を適切に評価し、復職できる再雇用制度を導入し、希望者を再雇用した事業主に対して助成金を支給するものです。

★ いくらもらえる?

再雇用した被保険者1人について、6か月以上継続雇用した場合(1回目)、1年以上継続した場合(2回目)にそれぞれ次の額を支給します。
① 再雇用者1人目:各回14.25 万円生産性要件を満たした事業主は【18 万円】
(中小企業事業主19 万円生産性要件を満たした事業主は【24 万円】)
② 再雇用者2人目から5人目まで:1人あたり各回9.5 万円生産性要件を満たした事業主は【12 万円】
(中小企業事業主14.25 万円生産性要件を満たした事業主は【18 万円】)
※1事業主5 人まで支給します。

★ 受給のポイント

以下の要件を満たす事業主が受給できます。

① 再雇用制度の導入 : 妊娠、出産、育児、介護、配偶者の転勤によるを理由とした退職者について、退職前の勤務実績等を評価し、処遇の決定に反映させることを明記することが必要です。

② 対象労働者を期間の定めのない雇用契約により再雇用 : 離職後1年以上経過している対象労働者を再雇用し、無期雇用者として一定期間継続雇用する。当初、有期契約労働者として再雇用した場合も、無期雇用に切り替えた上で一定期間継続雇用すれば対象となります。

次のいずれにも該当する支給対象事業主が雇用する雇用保険被保険者であり、再雇用制度施行後又は改正後に当該制度に基づき採用された者をいう。

・妊娠、出産、育児、介護、配偶者の転勤によるのいずれかを理由として、支給対象事業主等の事業所を退職した者であること。
・当該退職時又は退職後に、退職理由及び就業が可能となったときに支給対象事業主等に雇用されることを希望する旨の申出をしていたことが申出書、再雇用希望者登録者名簿等の書面で確認できる者であること。ただし、再雇用制度施行前に退職した者であり、退職理由及び再雇用の希望を書面で確認できない場合は、「再雇用に係る申立書」(参考様式あり)により確認する。当該申出は、再雇用に係る採用日の前日までに行っている必要があること。
・支給対象事業主等の事業所を退職した日の前日において、当該事業主等の雇用保険被保険者
として継続して雇用されていた期間が1年以上あること。
・再雇用に係る採用日において、当該退職の日の翌日から起算して1年以上が経過していること。
・再雇用制度に基づき評価、処遇がされていることが、支給申請書において確認できること。
・再雇用に係る採用日から1年以内に期間の定めのない雇用契約を締結し、当該雇用契約において雇用保険被保険者として、支給申請日まで継続して雇用されていること。
・期間の定めのない雇用契約により継続して6か月以上雇用された場合、1回目の支給対象とする。また、同一の支給対象労働者が期間定めのない雇用契約により1年以上継続して雇用された場合、2回目の支給対象とする。
ただし、支給対象労働者の期間の定めのない雇用契約の締結日から起算して6か月の間において、就労を予定していた日数に対し、実際に就労した日数の割合が5割に満たない場合は、支給対象としない。同一の支給対象労働者に係る2回目の支給に係る申請については、期間の定めのない雇用契約の締結日から6か月が経過する日の翌日から6か月間について、就労を予定していた日数に対し、実際に就労した日数の割合が5割に満たない場合は、支給対象としない。
なお、年次有給休暇、母性健康管理の措置としての休業、産前産後休業、育児休業、介護休業、子の看護休暇、介護休暇等法に基づき労働者が請求できる休業については就労したものとみなす。また、労働協約又は就業規則に規定のある育児又は介護のための所定労働日数の短縮措置により、所定労働日から除外された日は就労を予定していた日数に数えないものとする。

再雇用後、現に勤務しないまま申請期限が到来した場合は支給しない。

・次に該当する者ではないこと
〇退職後、再雇用に係る採用日の前日までに支給対象事業主等と雇用、請負、委任の関係にあった、又は出向、派遣、請負、委任の関係により当該事業主の事業所において就労していた。
〇退職後、再雇用に係る採用日の前日までに、支給対象事業主と資本的・経済的・組織的関連性等からみて密接な関係にある次のいずれかに該当する事業主に雇用されていた。
 ・当該事業主と支給対象事業主のいずれか一方の発行済株式数又は出資の総額に占める他方の所有株式数又は出資の割合が5割を超える。
 ・代表者が同一又は取締役を兼務している者がいずれかの取締役会の過半数を占めている。
〇支給対象事業主の代表者又は取締役の3親等以内の親族(配偶者、3親等以内の血族及び姻族をいう)である。
〇当該事業主等の事業所を退職する際、妊娠、出産、育児、介護及びこれらの事由に基づく法律上の休業又は勤務制度の利用等を理由として、解雇された、又は退職勧奨その他不利益な取り扱いを受けた。