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介護職員処遇改善加算
少しでも介護職員の処遇の改善を促す助成金が平成24年度介護報酬改定において、介護報酬に組み込まれ介護職員処遇改善加算となります。
★ どんな助成金か?
介護職員の処遇改善のため、介護事業者からの申請に基づき、介護職員処遇改善加算を介護報酬とともに交付します。
★ いくらもらえる?
サービス種別により 1.1~4.2%
介護報酬総単位に交付率を乗ずることにより,処遇改善を行う資金が交付されるしくみ。交付の承認を受ければ,毎月,介護報酬と併せて,自動的に交付されます。
★ 受給のポイント
処遇改善の対象となる介護職員
○訪問介護員等(サービス提供責任者を含む) ○介護職員(通所介護・介護保険施設等)
○小規模多機能施設の職員(看護職を除く) ○認知症対応型GHの職員
交付金の支給要件
○ 処遇改善加算額の見込額を上回る賃金改善計画を策定。
○ 賃金改善の内容を「処遇改善計画書」に記載し,職員に周知。
○ 労働基準法等違反で罰金刑以上の刑に処せられておらず、労働保険に加入。
交付金見込を上回る賃金改善とは?
○ 事業年度ごとに加算額見込額を算出。
○ 交付見込を上回る改善計画がない,改善額が見込額を下回る場合は,承認を行わない。
○ 見込の額にかかわらず,毎月介護報酬総単位×交付率の額が交付。
賃金改善の手順
○ 加算額見込額を算出する。賃金改善見込額は加算額見込み額を上回る額を算出。
○ 賃金改善を行う給与の項目を決める。期間、実施時期や改善見込額等を記載する。
○ 賃金改善以外の処遇改善事項を定める。
交付金見込額の算定とは?
前年度の介護報酬実績等を踏まえ,事業年度にどの程度の介護報酬が見込まれるかを算出。
交付申請の単位は,事業所単位,法人単位のいずれかを選択できます。