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「キバン」助成金、設備投資はいくら?250万要件

「キバン」助成金の基盤人材の年収350万要件と並ぶ、設備投資250万要件とは…

創業または異業種進出から1人目の基盤人材を雇用して6ヶ月経ってから1ヶ月以内、つまり創業7ヶ月~1年余りの間に設備投資を250万円以上掛ける必要性があるというものです。その対象になるものはある程度限られています。

☆対象となるもの
(1) 不動産
ア 土地並びに建物の他、土地造成費、設計管理費及び建設解体費等
イ 事務所・店舗賃借料(管理費・共益費・水道光熱費は除く)、礼金
ウ 購入物件(所有権の登記がされていること)及び店舗等の改装にかかる費用
(2) 動産
ア 機械、装置、工具、器具、備品、船舶、航空機、運搬器具等並びにフランチャイズの加盟金、営業権、電話加入権の購入等
イ 従業員が新分野進出等事業に使用する車両

◇つまりある程度「カタチ」のあるものなら良いのです。具体的には写真の撮れるものといえるでしょう。
一方対象とならないものは…

★対象とならないもの

ア 事業主が私的目的のために購入または賃借した施設または設備等
イ 事業主以外の名義の施設または設備等
ウ 運転資金、資本金(現物出資を含む)、材料費、商品対価、消費財、保険料、法人登記料・登記手数料、許可料、広告費、コンピューターのソフト、サーバー使用料、回線使用料、人件費、求人広告掲載料等
エ 保証金、敷金等契約の終了蒔に返還されることが予定される金員
オ 取得するも解約あるいは第三者に譲渡した施設または設備等
カ 従業員のための福利厚生施設等
キ 全体の商品の中の一部の商品の営業権等
ク 国外において設置・整備される施設または設備等
ケ 配偶者間、1親等の親族間、法人とその代表者もしくは代表者の配偶者、代表者の1親等の親族間または法人とその取締役もしくは同一の代表者の法人間の取引によるもの
ケ 新分野進出等に伴う事業の用に供するための施設または設備等の設置・整備に要する費用について、その支払事実が明確でないもの
コ 申請事業主が、資本的、経済的及び組織的関連性から見て、独立性を認めることが適当でないとされる事業主から施設または設備を引継ぎ、新分野進出等を行う場合には、当該事業主から引継いだ部分の施設または設備

◆つまり、その会社のものでないものとか、コンピューターソフトなどカタチのないものは設備投資ではないのです。ただし具体的な基準は相談しなければ分かりません。お気軽にご相談ください。