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職場意識改善特例コース

働き方改革推進支援助成金 職場意識改善特例コース

コロナウイルス感染症対策の休暇付与のための助成金です。

★ どんな助成金?

コロナ対策に伴い、中小企業が、規程を整えて休暇付与によって業務管理の改善を行った場合、助成金が支給されます。以下の目標達成が必要です。

・就業規則を変更し、コロナ対策休暇制度を全ての事業場に新たに導入すること

★ いくらもらえる?

中小事業主のみ受給可です。

対象経費の合計額×補助率

両方とも達成 補助率3/4 限度額50万円

★受給のポイント

<支援対象の取り組み>

1 労務管理担当者に対する研修、業務研修も含みます。
2 労働者に対する研修、周知・啓発
3 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
4 就業規則・労使協定等の作成・変更(計画的付与制度の導入など)
5 人材確保に向けた取組

6 労務管理用ソフトウェアの導入・更新、労務管理用機器の導入・更新
  デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
7 テレワーク用通信機器の導入・更新
8 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
 (小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)
 (原則として、パソコン、タブレット、スマー トフォンは対象となりません)

支給対象となる特別休暇の規定について (コロナ・ウイルス特例で要件となる目標がこれだけになります)

特別休暇とは、次の内容を満たす規定を就業規則に新たに定めることをいう。

・病気休暇・・・長期にわたる治療等が必要な疾病等、特に健康の保持に努める必要があると認められる労働者を支援するために付与される休暇をいう。

・新型コロナ感染症対策として、子どもの休校・休園などで、出勤できない社員を対象に特別休暇を整備する。 また、子育てに限らず、従業員の申請により、3 月末までは最大3日間、有給の休暇制度を設ける、等

(規定例) 第〇条 労働者が私的な負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合に、病気休暇を〇日与える。

これらの規定を行う場合は、少なくとも対象となる特別休暇の名称、対象者、休暇日数、休暇取得の際の賃金の取扱い(有給・ 無給)、休暇申請方法について、就業規則に明文化すること。