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「キバン」助成金、支給説明会

「キバン」助成金には事前の相談・説明会の他に、ある程度手続の段階の進んだ会社向けに「支給のための」説明会があります。

久々に行ってきました。手続の経験を重ねればこんな説明会には行かなくてもいいかというとそうでもありません。書類の細かい様式が変わりました、あやふやだったここの基準が変わりました、という”改正”は年がら年中行われ、しかも親切に教えてはくれないのです。

この情報収集を怠ると、いざ手続の場面に至って「こりゃ古い様式だね。書き直せ」「ここの要件を3年から5年にすることにした」などと意地悪を言われるのです。言われるだけでお構いなしなら良いのですが、突き返されると2度手間になったりして仕事の能率が落ちるのがコワイのです。

同じ助成金の説明会でも、大賑わいの受給相談説明会と違って、手続がある程度進んだヒト向けの申請説明会は10人くらいの小所帯です。説明する方もノンビリムードのように話すのですが、そこは年度末の法改正シーズン、新たな”改正”箇所がさりげなく説明されました。

その内容の1つは、

「資本的、経済的および組織的関連性から見て、助成金の支給において独立性を認めることが適当でないと判断される事業主と対象事業主との間で行われる雇い入れでないこと」という要件の基準が新たに示されたことです。

何のこっちゃ?と思いますが、要はボスとの縁が切れてないのに、そのボスからカネやヒトをもらって”新規創業”で助成金というのはおかしいでしょ?ということです。で、どういうのが縁が切れてないかという基準です。これは以前はあやふやだったのですが、この2月に新たな基準が策定されたようです。

1、資本の50%を超える企業からの雇い入れ
2、代表者が同一である企業からの雇い入れ
3、両方の会社の取締役を兼務しているものが、いずれかの会社において役員の過半数を占めている場合の、両者の間で行われている雇い入れ

これらの場合で雇われるヒトというのは、雇用ではなくて関連会社に出向するに過ぎないというのが役所の見解です。この助成金は新規事業に吸収される雇用をもっと多くしようというのが趣旨ですから、そんなものにおカネはやれないというのです。

ですからもし1~3の形態でこの助成金を受け取ろうというなら、この助成金の”創業”以外の形態の会社にいての”異業種進出”をオススメするところですね。雇い入れはあくまでも外部から、の原則は同じです。中途半端な独立は許さんぞと、当局は言ってるわけです。