« 両立支援レベルアップ助成金 職場風土改革コース | メイン | 高年齢者等共同就業機会創出助成金 »

高年齢者雇用モデル企業助成金

70歳以上まで働ける制度を導入する場合、またお年寄りの数、比率が多い場合に使える助成金です。

★ どんな助成金?
高年齢者の職域の拡大、処遇の改善、又は高年齢者を積極的に雇用する取組に係る計画を作成し、当該計画に基づき、労働者の高齢化に対応した職務の設計、作業を容易にするための機械設備の導入、賃金体系、労働時間等の見直し等を行うとともに、労働協約又は就業規則その他これらに準ずるものにより、65歳以上までの定年の引上げ等を行った事業主、又は、当該措置を実施し、高年齢者を新たに雇い入れることにより、60歳以上の者の割合を高める措置を講じた事業主が支給されます。

★ いくらもらえる?
実施に要した費用の2分の1に相当する額。
限度額
70歳以上までの定年の引上げ等を行った事業主…500万円
高年齢者の新規雇用により、60歳以上の者の割合を高める措置を講じた事業主…500万円、
65歳以上までの定年の引上げ等を行った事業主…350万円

★ 受給のポイント

1、 「職域拡大等計画書」を高齢・障害者雇用支援機構へ提出し、計画の認定を受けたこと。

2、職域拡大等計画書に基づく措置として、次の(1)から(4)のいずれかの措置を実施した事業主であること。(注1)
(1)新たな事業分野への進出等による職域の拡大
(2)職務の再設計等による職域の拡大
(3)機械設備、作業方法又は作業環境の導入若しくは改善、その他

3、第2回目の支給申請日において、次の(1)から(3)のいずれかに該当する事業主であること。
(1)70歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施したこと。
(2)70歳以上まで中断することなく継続して雇用する継続雇用制度を導入したこと。
(3)次のイからロのいずれかの定めをする法人等を設立したこと。

イ 70歳以上の定年、70歳以上の継続雇用制度を導入していること、定年の定めをしていないこと。
ロ 雇用されている者全体に占める55歳以上の者の割合が2分の1以上であり、かつ、当該事業主に雇用されている者全体に占める60歳以上の者の割合が4分の1以上であること。

4、雇用制度の実施日から起算して1年前の日から当該実施日までの期間に高齢法第8条及び第9条を遵守していること。

5、第2期事業の支給申請日の前日において、65歳以上の者が1名以上又は確保措置における義務年齢(平成21年度以前である場合は63歳)以上の常用被保険者が5名以上いること。


2010年4月1日から、職域拡大モデル及び処遇改善モデルのうち65歳未満の定年を定めている又は、65歳未満までの継続雇用制度を導入している事業主に加えて、65歳までの継続雇用制度を導入している事業主(希望者全員を対象とする65歳までの継続雇用制度又は70歳までの継続雇用制度を導入している事業主を除きます。)についても支給対象になります。

この改正は平成22年度第1回職域拡大等計画書受付(5月6日~5月31日)の対象事業主から適用されます。