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育児休業取得促進等助成金

育児休業制度への経済的支援に給付されます!2010年4月に暫定措置が終わり、支給率が下がりました。

★ どんな助成金か?
育児休業の制度または短時間勤務制度の適用者が出た中小事業主(従業員100人以下)に対して3ヶ月以上の期間があった場合に支給されます。

★ いくらもらえる?
育児休業取得促進措置
3ヶ月以上の期間~最大3年まで
経済的支援の額×3分の2(大企業2分の1)

対象被保険者あるいは30歳以上45歳未満の休業開始時賃金日額の
10分の3

短時間勤務促進措置 基準額×3分の2
(大企業2分の1) 雇用保険基本手当日額の最高額×30

★受給のポイント

1.育児休業取得促進措置
 ○ 就業規則等の定めるところにより、育児休業制度を実施したこと
 ○ 休業期間中に3ヶ月以上にわたり、経済的支援を行ったこと(就業規則等に定めてあること)

2.短時間勤務促進措置
○ 短時間勤務制度をつくり、利用させたこと
1日の所定労働時間が7時間以上…1時間以上短縮
週または月…1割以上短縮

※いずれの制度も6ヶ月未満の被保険者、高年齢、短期雇用特例、日雇は対象になりません。