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両立支援レベルアップ助成金 育児・介護費用等補助コース

育児・介護サービスの利用に補助を出した場合・・・
年度の翌年、1月末までの申請が必要です!2011年8月31日で廃止されます。

★ どんな助成金?
育児・介護のためのサービスに対し、補助をした事業主に対してその費用の一部を支給します。(他の施設の利用額補助、事業所内託児施設、サービス事業者との提携)

★ いくらもらえる?
事業主が負担した額の2分の1(大企業は3分の1)
年間限度額は1人40万円(大企業は30万円)
1事業所当たり360万
一般事業主行動計画の策定がない場合 20万円


平成21年2月1日から平成24年3月31日までの間以下のように改正されます。

○ 育児サービスの費用を負担する中小企業への助成率を2分の1から4分の3に引き上げる。
○ 育児・介護サービスの費用を負担する中小企業に対する支給限度額について、
・ これまで労働者1人当たり支給限度額が30万円であったものを40万円に
・ これまで1事業所当たり支給限度額が360万円であったものを480万円に
増額する。

★受給のポイント

・ 対象となる制度(次のいずれか)を就業規則・労働協約で定めてあること
① 育児・介護サービスを利用する際、その費用の全部又は一部を補助する措置
② ベビーシッター、シルバーサービス会社等と契約し、労働者に利用させる措置
また、
・ 以下のすべてを満たしていること
(1)育児に関しては雇用保険の被保険者として雇用する小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であること。介護に関しては父母・子・配偶者の父母その他同居親族を介護するものであること。
(2)雇用保険の適用事業所であること