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定年引上げ等奨励金

65歳以上の定年延長制度を導入する場合・・・・

★ どんな助成金?
労働協約又は就業規則により定年の引き上げ制度を設けた事業主に対して、
その内容・企業規模等に応じて一定額が一時金で支給されます。

★ いくらもらえる?
40万~160万円(制度の内容・企業規模により異なる)

★ 受給のポイント

その1 (既存企業向け)
・ 就業規則、労働協約等で定年引上げ制度を実施したこと。その措置を講じて6カ月以上経過していること
・70歳定年、定年の廃止、70歳以上の継続雇用を定める場合は、64歳以上の雇用保険被保険者がいること。いない場合は半額となること。
・ 制度導入日の1年以上前に60歳以上65歳未満の定年を定めていること。
・ 支給申請の日の前日までに制度が実施されており、平成9年4月1日以降において定年が定められていた場合はその定年が65歳未満であること。
(70歳定年を定める際はこの要件は不要)
・ 制度導入日において1年以上継続して雇用されている60歳~64歳の常用被保険者が1人以上いること。

その2 (新規事業向け)
・ 法人設立日から1年以内に、支給申請日の前日までに定年引上げを実施したこと。
・ 55~64歳の常用被保険者の割合が50%以上であること。
・ 60~64歳の常用被保険者が3人以上、割合が25%以上であること。

現在就業規則等を作成していない事業主の方でも、定年の延長等を考えていて、該当する従業員を雇っている若しくは雇う予定の場合はチャンスがあります。

就業規則の作成につきましてもお手伝いさせていただきますのでご相談下さい。

2011年4月1日の改正で、希望者全員を65歳まで契約期間のキレない継続雇用制度を導入した事業主が削除され、希望者全員を対象とする65歳以上70歳未満の継続雇用制度を導入した事業主が追加されました。