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中小企業短時間労働者均衡待遇推進等助成金

パートタイム労働者への教育や健康管理への助成金です。
制度を新たに設けてからの実行に給付されます。
2008年12月1日より増額されました。

★ どんな助成金か?
パートタイマーと正社員の共通の評価・資格制度や短時間正社員制度の導入、パートタイマーの能力開発などといった均衡処遇に向けた取り組みを行う事業主に対して助成されます。

★ いくらもらえる?
支給メニュー
(1)正社員と共通の処遇制度の導入:60万円(第1回目 25万円 第2回目 35万円)
(2)パートタイマーの能力・職務に応じた処遇制度の導入:40万円(第1回目 15万円 第2回目 25万円)
(3)正社員への転換制度の導入:40万円
(4)短時間正社員制度の導入:40万円(1人目 第1回目 15万円 第2回目 25万円、2~10人目は15万円)
(5)健康診断:40万円
※いずれのメニューも支給は一事業主当たり1回です。
(1)(2)は選択制です。

★ 受給のポイント

次のいずれにも該当する事業主が受給できます。

1、労災保険および雇用保険の適用事業主(規模は問わず)
2、平成20年4月1日以降に制度を新たに設けてから(就業規則または労働協約に規定する必要あり)2年以内に対象者が出たこと(上記12月の増額対象は11月28日以降の新制度に限る)

☆短時間正社員制度とは?
・所定労働時間の短縮: 1日あたり7時間以上の時間を1時間以上短縮、週は35時間以上を1割以上短縮。
・所定労働日数の短縮: 1週当たり35時間以上で、週1割以上短縮。

(4))短時間正社員制度の導入で、6月8日に改正がありました。
制度開始後5年以内に、2人目以降の利用者が出た場合、1人あたり15万円が支給されます。
平成19年7月1日以降なら、受給可能です。
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