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「建設的」事業と助成金

技能継承トライアル事業という政府の2007年問題に対処する事業がありました。実に団塊世代の退職に鑑み、若年世代に技能継承しようという「建設的」で良い事を言っている事業です。

要は試行雇用奨励金を2007年問題にも出しますよ、というものですが、35歳未満を雇うという要件も変わらないし、月5万円最大3ヶ月という受給額も変わりません。この時点では一体ドコを変えたの?事業主のどこにメリットがあるの?という感じの意味不明な「改正」でした。

その内容は以下のようなものです。

1、技能継承トライアル助成金を受けたいと思う。
2、「青少年雇用創出計画」を作成し、知事の認定を受ける。
3、学校から新規学卒者を入れる。
4、その学卒者は技能継承トライアル雇用で2年間「試用期間」を設けられる。
5、しかし助成金は3ヶ月しか出ない。

つまり、今の一般のハローワークからの募集以外に、新規学卒者も入れて、試用期間を2年間設定できるというもののようです。しかしその試用期間は最低賃金法の適用ももちろん受けますし、週20時間以上で雇うので、雇用保険に入り、社会保険も入らなければならない局面があります。

また別に、試用期間だからといって2年間解雇要件がゆるくなることでもないようです。事業主にとっても、また労働者にとってもメリットがどこにあるんだろうと、大探ししなければならない状況で、一体今までとどこが違うの?と首を傾げたくなるような「改正」です。しかも「計画」を作る分、事業主にとって手間だけかかる感じです。

今は2つの新設助成金ができましたが、このときは一体何かと思うような「改正」でした。理想を謳った「事業」だけでは、具体的に何が利益になるのか推し量るのはムツカシイものかも知れません。