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恐るべし健康増進法
健康増進法25条:「多数の者が利用する施設を管理する者は、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない」
この「努めなければならない」というのは「努力義務規程」というもので、できなくても懲役に行くことはありません。しかしこの措置、国から鉄槌はなくても、社員から損害賠償責任を追及されますので、注意が必要です。
最近は役所における「嫌煙権」の主張から始まって、判例で受動喫煙の害が認められるようになり、損害賠償が支払われるようになりました。これに対する対策の注意点は、
1、喫煙コーナーで煙が漏れない措置が必要:空間が仕切られ、煙が漏れない措置または、空気清浄機の傍で喫煙するなどの指定が必要です。
2、接客業において、店員やタクシー運転手が喫煙しているところをお客に見られてイメージや信用をなくす事も考えられます。サービスに影響のないところに喫煙可能エリアを設けるべきです。
最近の嫌煙の態度は私自身は狂気に満ちていると考えていますが、法律がある以上、どうしようもないのです。健康増進法は本来、病気になる人を減らして国の医療負担を減らそうという狙いがあるのですが、その負担を1から10まで企業に求めるのはちょっと酷な気がします。