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退職時、有給休暇ガバッと取る!
社員が辞めるときに、「今までの有給休暇ください」と言って、辞めてから1ヶ月近く無労働で報酬をもらう例が多いです。「こう言われたんだがどう対処したら良いか」と相談されるのですが…
はっきり言って、最後に請求されたらそれを拒むことはムリです。つまり対処のしようがないということです。なぜなら、有給休暇は、請求するしないに関わらず、労働者に当然発生するという権利だからです。発生してしまったものは取り消せないのです。
では何も対処できず、どこの会社も1ヶ月近い無労働報酬を支払っているのかというとそうでもないのですね。きちんと有給を取らせている会社は当然として、計画的に消化している会社は多く存在します。どういう方法かというと…
計画的付与というものです。夏休み、冬休みなど、取れるものはけっこうあると思います。そこで6日以上の有給休暇を一斉に消化させることができます。これは労使協定を新たに結びます。しかし新入社員などは有給休暇がない場合もありますので、その際は、休業手当が必要です。できれば繰り上げて有給休暇を与えることをお勧めします。
もう1つが時効を使う方法です。有給休暇の時効は2年ですが、前年度の有給を繰り越した場合、古い方でなく新しい方を使うのは、就業規則に定めた場合、違法ではありません。これは労働基準法に定めがないために、民法の弁済充当の規定を使うからです。これは借金は新しい方から返しなさい、というものです。思わぬところから理由が出てくるものですね。