« DVD 65歳超雇用推進助成金 | メイン | 企業主導型ベビーシッター利用者支援事業 »

新型コロナウイルス感染症 小学校休業等対応コース

両立支援等助成金 新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース

コロナ対策の休校措置により、会社を休まざるを得ない保護者の方のための助成金です。

★ どんな助成金?

小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援です。新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給の休暇を取得させた企業に対する助成です。

★ いくらもらえる?

休暇中に支払った賃金相当額 × 10/10 (1日当たりの額で、15,000円を上限)
大企業、中小企業ともに同額。
生産性要件はありません。

★ 受給のポイント

☆適用日

令和2年2月27日~9月30日の間に取得した休暇

☆事業主の要件

①又は②の子の世話を行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、 有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主。 この休暇は法定の年次有給休暇と同様の計算方法で、賃金計算します。

① 新型コロナウイルス感染拡大防止策として、臨時休業した小学校等に通う子
小学校等:小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(高校まで)、放課後児童クラブ、放課後等デイサービス、幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業等、子どもの一時的な預かり等を行う事業、障害児の通所支援を行う施設等。

保護者の自主的な判断で休ませた場合は対象外です。ただし、学校長が新型コロナウイルス感染症に関連して特別に欠席を認める場合は対象となります。

② 風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子
感染者はもとより、発熱等の風邪症状が見られる者 ・新型コロナウイルスに感染した者の濃厚接触者も含まれます。

☆対象となる保護者

子どもを現に監護するもの。子どもの世話を一時的に補助する親族も含みます。

☆対象となる有休休暇の範囲

上記①の子ども・・・学校はもともとの休みの日以外の日、またその他の施設は利用が可能な日。
上記②の子ども・・・学校の春休みなどにかかわらず、令和2年2月27日から同年3月31日までの間は対象になります。

・最も必要なエビデンスは、休暇をした事実とその証明としての企業での出勤簿・賃金台帳。
・休暇は半日でも、時間単位でもいける。ただし、勤務時間短縮は所定労働時間自体の短縮措置
 であり、休暇とは異なるため対象外。
・一般の中学校、高等学校等の子の保護者は対象外。
・正規非正規を問わない所得補償。フリーランスや自営業者にも措置を講じる予定です。
・就業規則への記載は必ずしも行わなくていい。
・支給申請は労働局でなく、学校等休業助成金・支援金受付センターへ。

添付書類:支給申請書、有給休暇取得確認書等の他・・・

①(対象事業主が雇用保険適用事業主でない場合)労働保険関係成立届の事業主控等
②(対象労働者が雇用保険被保険者でない場合)労働者名簿、雇用契約書等
③ 対象労働者の休暇申出書、休暇簿、出勤簿、タイムカード、賃金台帳、就業規則等
④ 対象労働者の有給休暇について、賃金台帳等
⑤ 対象労働者の通常の賃金が確認できる賃金台帳等
⑥ 対象労働者の所定労働日や労働時間が確認できる就業規則、勤務カレンダー等。
⑦ 小学校等が臨時休業等をしたことについて確認できる書類