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熊本地震の特例

平成28年熊本地震の発生に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主の方に対して、下記の特例を実施します。

本特例は、平成28年10月13日までに休業等を開始した事業主の方が対象となります。
平成28年10月13日を過ぎて初めて休業等を開始する事業主の方は、本特例は利用できませんが、通常の要件により 雇用調整助成金 を利用することが可能です。

1. 対象となる事業主

○ 地震に伴う「経済上の理由」により休業を余儀なくされた事業所の事業主が、労働者に休業手当を支払った場合、 雇用調整助成金 を利用できます(熊本地震の影響による休業であれば熊本県以外の事業所でも利用できます)。
○ 地震に伴う「経済上の理由」とは、例えば次のような場合が該当します
・ 取引先の地震被害のため、原材料や商品等の取引ができない場合
・ 交通手段の途絶により、来客がない、従業員が出勤できない、物品の配送ができない場合
・ 電気・水道・ガス等の供給停止や通信の途絶により、営業ができない場合
・ 風評被害により、観光客が減少した場合
・ 事業所、設備等が損壊し、修理業者の手配や修理部品の調達が困難なため、早期の修復が不可能であることによる事業活動の阻害

2.特例措置の内容

(1)生産量、販売量、売上高などの事業活動を示す指標の確認期間を短縮(3か月から1か月へ)
(2)平成28年熊本地震発生時において起業後1年未満の事業主についても助成対象とする
(3)休業を実施した場合の助成率を引き上げ(中小企業:2/3から4/5へ、大企業:1/2から2/3へ)
九州各県内の事業所が行う「休業」に限定
(4)新規学卒採用者など、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6か月未満の労働者も助成対象とする
(5)過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主であっても・・・
  ・前回の支給対象期間が満了した日から起算して1年を経過していなくても受給できる
  ・受給可能日数の計算において、過去の受給日数に関わらず、今回の特例の対象となった休業等について新たに起算する
(6)最近3か月の雇用量が対前年比で増加していても受給できることとする
(7)支給限度日数を「1年間で100日」から「1年間で300日」に延長(九州各県内の事業所に限る)