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中小企業緊急雇用安定助成金(雇用調整助成金)説明会、無料にて承ります!

緊急提案です! 「雇用調整助成金説明会」を開きませんか?
雇用調整助成金が平成20年12月から拡充され、中小企業緊急雇用安定助成金が新設されました。代表、深石圭介は必要ある各企業様に出向きまして、もしくはご来所いただきまして、無料で講師をさせて頂きます。

このたび助成金の総合書籍を出します。詳しくはこちらをどうぞ。

休業に必要な6割以上の補償
 
自動車を始めとする製造業は、平成20年8月以降受注が激減しています。派遣従業員の整理などが物議を醸していますが、今後のテーマは「正社員の雇用維持」だと思います。既に自宅待機が一部では始まっているようです。自宅待機をさせて休業させますと、会社は平均賃金の6割以上の休業補償をすることが労基法で義務付けられています。

中小企業緊急雇用安定助成金(雇用調整助成金)を受給しながら行う休業補償

厚生労働省は、中小企業緊急雇用安定助成金(雇用調整助成金)という制度を設けています。この制度を使いますと、休業期間中に助成金を受けることができます。ただし、その要件として「一定以上に生産高や受注高が減っていること」「従業員(雇用保険被保険者)数が増えていないこと」などがあります。

大幅拡充された受給要件

厚生労働省の中小企業緊急雇用安定助成金(雇用調整助成金)は平成20年12月から要件が緩和されました。助成金は次の要件を満たしていれば、該当する可能性があります。

1、生産量要件
従来の雇用調整助成金:最近6か月間の月平均値が前年同期に比べ10%以上減少していること
中小企業緊急雇用安定助成金:最近3か月間の月平均値が前年同期に比べ減少していること(前期決算等の経常利益が赤字であることが必要)※5%以上減少していれば決算赤字は不要。

2、雇用量要件
従来の雇用調整助成金:最近6か月間の月平均値が前年同期に比べ増加していないこと
中小企業緊急雇用安定助成金:人数要件はありません。人が増えていても問題ありません。

※生産量が5%以上減少している場合は、赤字であることの確認は不要になります。

助成率の拡充
 
中小企業緊急雇用安定助成金の受給額は、中小企業の場合、助成率が従来の雇用調整助成金の3分の2から、5分の4に引き上げられました。特例で10分の9まで引き上げられます。

事例
 
中小企業緊急雇用安定助成金の計算事例をご紹介いたします。仮に従業員50人の会社が毎月2日間ずつ、半年間、休業した場合の計算です。

 休業延べ日数600日=従業員50人×2日間×6ヶ月間

 雇用調整助成金の受給額約464万円 = 休業延べ日数600日×助成金1日当たり7,730円※

※助成金の1日当たりの額は、労働保険料申告時の給与額を元に算出しますので、各社各様になります。この事例は平均賃金(賞与含む)が月額30万円、年間所定労働日数が260日だった場合の概算数字です)

代表、深石圭介は無料で講師をさせて頂きます。

深石圭介は、この助成金に関する講習会の講師を積極的にお受けします。講師料は要りません。休業する前に役所に申請が必要ですから、早い時期での開催をお勧めします。新労社事務所報(ブログ)の記事はこちら。手順に関するメルマガの記事はこちらです。ただし法改正が頻繁なため、情報が古くなっている場合があります。ご注意ください。本HPは最新の情報の公開に努めております。

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