« 特定就職困難者雇用開発助成金 | メイン | 特例子会社等創立促進助成金 »

雇用調整助成金

事業活動の縮小をするときの定番助成金が新しく使いやすくなりました!中小企業緊急雇用安定助成金とは別の助成金になります。

★ どんな助成金か?
大企業(50~300人以上)が事業活動の縮小をする場合に休業、教育訓練または出向を行う場合にそれらに伴う賃金負担額の一部を助成するものです。

★ いくらもらえる?
休業・時間短縮    … 1人1日分の大臣が定める額の3分の2
教育訓練 … 1人1日分の大臣が定める額の3分の2 + 1人1日1,200円
出向    … 出向元事業主の負担額の3分の2
・4分の3に上乗せ:休業等開始の前6ヶ月と、休業等開始後1ヶ月の
 判定期間中に解雇や労働者の減少が20%に抑えられていること
・支給限度日数 : 3年間で300日(最初の1年間で200日分)まで

★ 受給のポイント

・ 事業活動の縮小を余儀なくされた雇用保険適用事業主(災害、法令違反等を除く)
・ 生産量が対前年同期比あるいは最近3ヶ月の直前3ヶ月より減っている。
・ 休業    : 全1日であること 等
・ 教育訓練 : 全1日で社内や外部、公共職業能力開発施設等で行われること。
・ 出向    : 3か月以上1年以内であること。同意を得たものであること 等

◎ 2008年12月以来何度も改正されました。従来よりも大幅に受給要件が緩和されています。

◎ 以下の規模を超える企業が対象となります。それ以下は「中小企業緊急雇用安定助成金」の対象となります。
小売業(飲食業含む) 資本金5,000万円超 従業員50人超
卸売業        資本金1億円超 従業員100人超
サービス業        資本金5,000万円超 従業員100人超
その他の業種 資本金3億円超 従業員300人超

資本金の額と従業員の数、両方満たしていますと、中小企業緊急雇用安定助成金ではなく、雇用調整助成金の対象です。