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受給資格者創業支援助成金

受給資格者創業支援助成金
雇用保険を受給してすぐ起業した場合・・・・
個人会社創業でも受給可能です!

★ どんな助成金?
失業者が自ら起業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主になった(人を雇った)場合に創業に要した経費の一部を助成します。ハローワーク直轄の比較的下りやすい助成金です。

★ いくらもらえる?
法人等の設立の日から3ヶ月の期間に支払った経費の3分の1に相当する額
(最大150万円)を2回に分けて支給。雇用労働者が2名以上の場合、50万円上乗せ。

★ 受給のポイント

①助成対象費用
・ 法人設立の計画費用
・ 労働者の教育費用
・ 労働者の雇用管理改善費用
・ その他(人件費を除く)

②事業主の条件
・ 創業の日の前日に受給資格者であったこと。その被保険者期間が5年以上であり、
  失業等給付の支給残日数が1日以上であること。
・ 創業受給資格者が当該法人の業務に従事すること
・ 法人では創業受給資格者が出資し、かつ代表者であること
・ 設立後3ヶ月以上事業を行っていること。
・ 創業から1年以内に雇用保険に入る労働者を雇うこと。

ハローワークで求職をしていることが条件です。創業してお忙しくなった後の手続はお任せください。