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中小企業労働時間適正化促進助成金

ズバリ、時短のための助成金です。

★ どんな助成金か?
常用労働者100人以下の事業主で、「特別条項付き時間外労使協定」を結んでいる場合、100万円の定額が補助されます。

★ いくらもらえる?
就業規則、時間外労働協定の改定・届出 →助成金50万円支給
長時間労働の是正を確認 →残り50万円支給

★ 受給のポイント

総労働時間を削減するために「働き方改革プラン」(実施期間1年間)を策定し、プランに盛り込まれた内容を実施した場合に、助成金が支給されます。

☆特別条項付き時間外労働協定(労働基準法第36条)
限度時間以上の時間外労働を行う特別の事情(臨時的なものに限定)が予想された場合、労使間で一定の協定を締結することで、限度時間を超える時間を延長時間とすることができます。

☆働き方改革プラン
○ 月45時間を超える残業をさせる労使協定の特別条項の廃止。
○ 休日労働の削減、「ノー残業デー」を設定する等の計画を定める必要があります。

 1年後には、プランを実行した上で、新たに従業員を雇用することや、業務負担を軽くする設備投資をしていることなどが確認されれば、残りの半額が支払われます。

こんな感じです。問題は、
○ もともと残業のない会社が「残業止めました!」と言って不正受給しないか。
○ 反対に残業を止めもしないのに、文面だけ整えて口裏合わせをしないか。

というようなことです。どうも抜け穴の作り易い助成金といえるのではないでしょうか。この助成金を受給した会社が過労死を出したり、精神的な疾病で長期休業を出したりという滑稽な現象が現れるように思えてなりません。

最も難しいところは、時短の前後で人が減っていないことでしょう。これは時短以外の原因で退社したものも含まれるので厄介です。