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助成金の3段跳び

助成金は年々変化の激しいことで有名です。以下の助成金のように毎年名前の変わる助成金もあります。

平成15年 地域雇用受皿事業特別奨励金
平成16年 地域雇用助成金
平成17年 地域創業助成金
平成20年 廃止

この助成金は、「地域に貢献する事業」を起こし、複数の人を雇った場合に支給される助成金です。
① 創業経費の3分の1を支給。
② 人件費で最大30万円を支給。

という点では変わらないのですが、「複数の人を雇った場合」の複数の人数と、3分の1の上限額が変わっています。

どういう条件かといいますと、

平成15年 地域雇用受皿事業特別奨励金…3人雇ってその全てが非自発的離職者
平成16年 地域雇用助成金…3人雇ってそのうち1人が非自発的離職者
平成17年 地域創業助成金…2人雇ってそのうち1人が非自発的離職者

また、上限額は最低でも200万円出ていたものが、150万円に落ちています。

これは、さすがに利用者が少なかったのでしょう。お役人さまも助成金を、使われ過ぎるのは困るのですが、反対に使ってもらわなくても困るのです。創業して1年半で「3人雇ってその全てが非自発的離職者」というシチュエーションは余りないでしょう。年を経て段々緩和してきたのが分かります。

このように助成金は目的が同じでも名称すら変わってしまうことがあります。条件もやれ不正行為があったとか、やれ社長も申請に来なければならなくなったとか、改正が非常に多いです。助成金の相談をされるときは担当の役所や、専門家にお尋ねされることをお勧めします。