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有給休暇管理簿のすゝめ

fb49d404.JPG有給休暇というものは非常に強い強制力を持っています。一定の時期勤続して8割以上出勤していれば当然発生する権利で、請求も許可も要りません。そのことは結構働く人も知っていて、退職間際にまとめて取られて狼狽する社長さんもいらっしゃいます。

だからしっかり有休については管理簿をつける事をお勧めしているわけですが、これがなかなかなさっていないんですね。「そんなことは頭に入っている」と言う事業主さんもいらっしゃるわけですが、有休の規則というものもなかなか面倒で、それを導入すればうまく有休管理ができるのに、おやりになっていないと。

例えば、

○労働者には「時期指定権」があって、労働者の好きな休暇を取ることを予告できる。
○一方事業主には「時期変更権」があって、業務の繁忙を理由に「別の時期にしてくれ」と言うこともできる。
○有休を夏休みや冬休みの前後にいっせいに取らせると、新入社員には休業手当を支払う必要が出ます。これを回避する方法を取ると、また管理の手法が必要です。
○付与された年度に取得しなかった有休は繰越があります。古いのから消化するか、新しいのから消化するか、実は企業にとって大問題であるはずです。

このように、有休には専門家によるアドバイスと、継続的なしっかりした管理が必要です。有休でタダ働きの退職金、とならないように、対策をきちんとしておきましょう。