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思わぬ退職金の活用
パートタイム労働法が改正され、いわゆる「パートさん」にも労働条件を明示し、書面化し、また将来への希望を持てるような人事組織にするということが義務化されました。
しかし大多数の社長さんは、そんなことは問題じゃないよ、また手間だけが増える余計なことをしてくれたものだ、とお考えかもしれません。
そりゃそうでしょう。パートさんに労働条件をハッキリさせる、人事制度を整える、ということでは、会社で扱う紙の量が増えるだけで、アクションを起こさなければ何も変わらないからです。
社長さんはパートさんにキッチリと長期間定着して働いてもらいたいのです。それさえできれば何も言うこともないし、余計なカミも必要ないでしょう。
そこでパートさんに勤続してもらうための手段として
「パートさんにも退職金制度を上げよう」ということを弊事務所は提案します。
「そんなことをすれば既得権として業績が上がらなくても払わなくてはならないではないか」と言われるかも知れませんが、給料一ヶ月分とか、そんなに大げさに定める必要はないのです。
定額制の数万円で結構です。またそれを5年勤続で支給するか、10年かというのは会社さん次第ですが、重要なのは、退職する時期や原因によって係数を掛ける、ということです。
つまり勤続10年で7万円、ということならば、勤続5年で退職ならば0.6掛け、悪いことをして退職ならばその程度によって0にもできる、という感じです。
一生懸命働いて成果を出したというのは結構ですが、多くの中小企業の場合は勤続年数の少なさ、
定着率の少なさに悩んでいます。
長年働いてくれた方、成果を挙げた方には惜しげなく報いたいというのは、異論のないところでしょう。
それをしっかりリスクのないように明文化して、定着率の向上に一役務めさせてはいかがでしょう。