インフルエンザが流行しています。予防と休業対策、さらにBCP(事業継続計画)の一環としての規程作りをお考えのところもい多いかと思います。
弊事務所の出しています対策集は、以下の2つからなっています。
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FPやキャリアカウンセラーに税理士、弁護士、もちろん社労士の領域も入る、広大な知識群です。この知識を加味し、リタイヤメントセミナーの講師を務めさせていただきました。
老後とはついこの間の認識では「安楽イスに座って縁側で日向ぼっこする」というイメージだったのですが、今は若者社会や職業社会以上の変転の時代を迎えていることが分かります。その理由は、
]]>確かに法は守らなければならないのですが、法をもとに、双方ともに満足な結果を導くことに目的があります。「法を守らないとしょっ引くぞ!」というものではないのです。労務のもめ事とは、
]]>当サイト「社会保険一般相談室」にアクセスいただきまして、誠にありがとうございます。
当事務所は賃金制度・助成金を中心に、企業の「ヒト」の問題全般に対処して、労使ともどもの悩みを解決し、住みよい社会を作ろうという社会保険労務士事務所です。
賃金制度・助成金のハナシとなりますと、どうしてもとっつきにくい世界になります。そこで、社会保険一般の「よくある」モノについて解説したのが本サイトです。
賃金制度・助成金が、紙ベースの規程を作り、おカネが口座に入ってきたという結果が出るものとしますと、この社会保険一般の話題は会社が続く限り手を変え品を変え、さまざまなモノが出てくる、企業にとって永遠不滅の課題といえるでしょう。
その課題について、一定の答えを出し、出し続け、会社の収益のアップにつなげるのが本サイトの目的です。いつでもお気軽にご連絡ください。
]]>東京の会場は、コンパニオンの発進基地になるような場所ですが、渋谷の狭いペンシルビルです。そこに数百人の「先生」がたが押しかけることになりました。
コンパニオン控え室から出てくるコンパニオンも、湧いて出たオヤジの大群に顔をしかめています。何階にも分けた教室で講義が始まりました。午前3時間午後3時間、昼休み以外は休憩なし、構内飲食厳禁の過酷な研修です。
午前中は倫理です。社労士法22条(業務禁止事件)を中心に、弁護士の先生が親ができないボウズを諭すように「アレはダメコレはダメ」と教えます。結論は要するに倫理とは「社労士は弁護士の領域に入るな」ということでしょうか?
ホントはそういうことではないのです。「みんなに喜ばれる社労士」から「労使どちらかから恨まれる社労士」への心構えというべきでしょうか。
50分の昼食は、もう階段などラッシュアワーです。近くの松屋、吉野家も先生方で押すな押すなの満杯で、大遠征してきました。戻るのもまた一苦労でした。午後は憲法です。
]]>グループは私が一番年下のように見えました。ジム組を抱える先生、「鋼鉄のバリトン」講師の先生と実力者揃いです。彼らはスゴイの一言です。外見は普通のヒトなのに、法律の条文に関する知識がスラスラと出てきます。
要は知識に立脚した知恵を出せ、ということですが、何しろ開業して何十年の大先生の百鬼夜行です。門前の小僧にはいささかキツイ状況です。ようやく後半に特定社労士の講座の資料を出して貢献できましたが、ハナシのレベルが違うのです。
ただし大先生が集まっても、それだけでは試験の出来には貢献しないでしょう、というのは、
]]>1、紛争に関する相談。
2、使者、補佐人として事前交渉できる。(代理人はダメ)
3、書類の説明をすること。(あっせん開始前なら、特定社労士でなくても可)
4、あっせんや調停開始の陳述や陳述書の作成。
5、手続業務における代理人手続。
6、和解交渉(解決機関の手続開始~終了まで)
7、委員に、案の提示と諾否や取下げなどを通知する。
8、解決機関の手続による和解契約を締結すること。(勝手に和解契約を作るのは×)
9、紛争解決手続きが中止の場合、裁判所などへ書類を届けること。
要は、以下の役所が何かやっている間だけ、代理できるよ、ということです。
]]>これまでみっちり本を読んで、シケ対としてテキストに情報を集約しました。各場面における「要件事実」をまとめて繰り返し見ました。この要件事実というのは例えば管理監督者になるべき要件事実ならば、
○ 経営に関する決定に参画する権限や労務管理に関する指揮監督権がある。
○ 自分の勤務時間について自由裁量権を有している。
○ 基本給、役職手当等がその地位にふさわしいものである。
○ スタッフ職の場合、経営上の重要事項に関する企画立案などの部門に配置されラインの管理監督者と同格に位置づけられる扱いを受けている。
というような、こういう条件なら管理監督者になるよ、というものです。試験では事例が出て、それにこの要件事実を当てはめてどうするか論じる、というイメージでした。午前中の倫理の授業を経て、午後はいよいよ試験です。
しっかり準備した「要件事実」など吹っ飛びましたね。
]]>社会共同体の紛争解決とは…法による解決ではありません。基本的人権を優先的に押さえ、民主的原理を働かせて極力平和に解決しようというものです。
基本的人権とは…押さえてないと「形式的民主主義」となって、独裁国家のようになります。
民主的原理とは…
1、関係者の情報を伝える
2、様々な意見を出し合う
3、建議を繰り返す
4、より良い方法が見つかる
というパターンです。ではこの原理と相反する世界で、「紛争解決」の方法を浮き出させてみましょう。
]]>社会権とは自由・平等の社会共同体において、社会での立場上で弱者の自由・平等を確保する権利です。法律の枠内のみの概念でもないし、事業主と労働者の間に介入して紛争を解決する権利でもないのです。
だから特定社労士制度はあくまで、国家政策としての社会権充実のために、紛争解決機関の中での専門代理人制度なのです。
日本の社会権とはどういう過程で成立してきたでしょうか?
]]>つまり、裁判所の判断が個別企業の中で通用しないほどに労働裁判機能が形骸化したのです。いわゆる「普通の訴訟」というものは…
1、100対0の勝ち負け : 労使紛争は勝った負けたで割り切れない。
2、要件事実主義 : 当事者が持っている様々な条件を切り落としてしまう。
3、小前提の事実→大前提の法規範→判決という3段論法 : 筋書き通りでないと機能が作用しない。
4、自由意思の上に成り立つ : 労働紛争は「潜在意思」
5、請求権に成り立つ : 請求しなくても自然に生ずる権利も存在する。
この通りいろいろ問題がある訴訟に対し、ADRというものは、
]]>「倫理」の定義についてはいくつか見解があります。
1、法律違反≠倫理問題
社労士法で定めている当事者の利益の保護、職務遂行の公正性確保や品位の保持などは、懲戒処分対象であって、倫理問題ではありません。
2、禁止業務
「相手方協議済み事件」 : どちらか一方の肩入れをあらかじめしておくことはダメ。
「利害相反事件」 : 自分のクライアント、対、他のクライアントのような事案はダメ。
「依頼者相手方事件」「相手方依頼事件」 : やっている以外の他の件に首突っ込んじゃダメ。
「倫理」は特定社労士になぜ重要でしょうか?
]]>1、依頼人を裁いてしまうヒト : 貴方は間違っている、この部分は法律違反、と、裁判官でもないのに勝手に判定してしまい、しばしば依頼人の人格や行為まで判定してしまう場合。
2、役所の犬 : 「公務員からの自由平等」を当事者間に保障しましょう。
3、時間給目当ての労働者 : パートタイマーではなく、訓練に基づくひらめきのような仕事ですから、労働者的な仕事は期待されていません。
4、専門家の先生 : 勉強するのは当たり前。しかし何もかも自分の専門分野に持ち込もうとする姿勢は非現実的で、依頼者から嫌われます。
5、使い捨て代理人 : できない理由の知識のみかき集める人になっては、仕事だと割り切って使い捨てされます。
こういう「代理人」に陥らないためには、
]]>1、専門家の責任と倫理(講義3時間、グループ研修9時間、ゼミ5時間)
2、法体系の中での労働関係法の制度と理論(講義22時間)
3、法制の専門知識(講義5時間、グループ研修9時間、ゼミ5時間)
4、紛争解決の実務(グループ研修9時間、ゼミ5時間)
グループ研修はどう円滑に進めるのかというところでまだ問題があるようですが、講義とゼミは憲法、民法、労使関係法、労働契約法、労働条件法、個別労働関係紛争解決制度など、一連の法令を講義するものです。
以下、個別にどういうことを学べば良いかというと、
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