社会保険一般相談室・労務管理事務所 新労社 http://nlsroumu.com/js/ 東京都中高年勤労者福祉推進員および特定社会保険労務士の所属する事務所です。およそ社会保険と名の付くモノ
のことならお気軽にご相談ください。]]>
ja 2012-12-20T17:21:55+09:00
新型インフルエンザ規程作成のお手伝いをいたします! http://nlsroumu.com/js/archives/2012/12/post_72.html 新型インフルエンザの労務管理
そこまでやるかインフル対策!

インフルエンザが流行しています。予防と休業対策、さらにBCP(事業継続計画)の一環としての規程作りをお考えのところもい多いかと思います。

弊事務所の出しています対策集は、以下の2つからなっています。

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003社保こぼれ話 : 社会保険全般の話題を小話にして公開いたします。 nls 2012-12-20T17:21:55+09:00
代表、深石の講演・相談・執筆実績 http://nlsroumu.com/js/archives/2012/12/post_38.html リタイヤメント、社会保険関連で、講演・相談・執筆実績が多数あります。社会保険を中心としたリタイヤメント全般の知識・知恵を分かりやすくお伝えいたします!右記の連絡先にお気軽にご連絡ください!
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nls 2012-12-19T06:43:44+09:00
東京都中高年勤労者福祉推進員 http://nlsroumu.com/js/archives/2012/11/post_48.html 東京都中高年勤労者福祉推進員  
リタイヤメントの総合資格で、「広く浅く」知っている、というものです。

FPやキャリアカウンセラーに税理士、弁護士、もちろん社労士の領域も入る、広大な知識群です。この知識を加味し、リタイヤメントセミナーの講師を務めさせていただきました。

老後とはついこの間の認識では「安楽イスに座って縁側で日向ぼっこする」というイメージだったのですが、今は若者社会や職業社会以上の変転の時代を迎えていることが分かります。その理由は、

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nls 2012-11-10T13:55:56+09:00
本事務所は特定社会保険労務士の事務所です。 http://nlsroumu.com/js/archives/2012/10/post_70.html 一言で言うと特定社労士とは「あっせん代理ができる」社労士なのですが、この社労士は警察官のようなモノでしょうか。

確かに法は守らなければならないのですが、法をもとに、双方ともに満足な結果を導くことに目的があります。「法を守らないとしょっ引くぞ!」というものではないのです。労務のもめ事とは、

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006あっせん申請代理 : 労務問題の裁判以前の穏健な解決法です。 nls 2012-10-06T23:24:55+09:00
ごあいさつ http://nlsroumu.com/js/archives/2008/10/post_71.html 初めまして。
労務管理事務所 新労社の社会保険労務士、深石 圭介と申します。

当サイト「社会保険一般相談室」にアクセスいただきまして、誠にありがとうございます。
当事務所は賃金制度・助成金を中心に、企業の「ヒト」の問題全般に対処して、労使ともどもの悩みを解決し、住みよい社会を作ろうという社会保険労務士事務所です。

賃金制度・助成金のハナシとなりますと、どうしてもとっつきにくい世界になります。そこで、社会保険一般の「よくある」モノについて解説したのが本サイトです。

賃金制度・助成金が、紙ベースの規程を作り、おカネが口座に入ってきたという結果が出るものとしますと、この社会保険一般の話題は会社が続く限り手を変え品を変え、さまざまなモノが出てくる、企業にとって永遠不滅の課題といえるでしょう。

その課題について、一定の答えを出し、出し続け、会社の収益のアップにつなげるのが本サイトの目的です。いつでもお気軽にご連絡ください。

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007業務・料金案内 : 当事務所の業務、料金。代表者のプロフィール、その他お知らせです。 nls 2008-10-07T15:03:32+09:00
特定社労士「集合研修」 http://nlsroumu.com/js/archives/2008/10/post_69.html 特定社労士の集合研修です。教室でみんなでビデオを見るのです。

東京の会場は、コンパニオンの発進基地になるような場所ですが、渋谷の狭いペンシルビルです。そこに数百人の「先生」がたが押しかけることになりました。

コンパニオン控え室から出てくるコンパニオンも、湧いて出たオヤジの大群に顔をしかめています。何階にも分けた教室で講義が始まりました。午前3時間午後3時間、昼休み以外は休憩なし、構内飲食厳禁の過酷な研修です。

午前中は倫理です。社労士法22条(業務禁止事件)を中心に、弁護士の先生が親ができないボウズを諭すように「アレはダメコレはダメ」と教えます。結論は要するに倫理とは「社労士は弁護士の領域に入るな」ということでしょうか?

ホントはそういうことではないのです。「みんなに喜ばれる社労士」から「労使どちらかから恨まれる社労士」への心構えというべきでしょうか。

50分の昼食は、もう階段などラッシュアワーです。近くの松屋、吉野家も先生方で押すな押すなの満杯で、大遠征してきました。戻るのもまた一苦労でした。午後は憲法です。

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006あっせん申請代理 : 労務問題の裁判以前の穏健な解決法です。 nls 2008-10-06T23:20:47+09:00
特定社労士グループ研修 http://nlsroumu.com/js/archives/2008/10/post_68.html あっせんのイメージ
特定社労士講座が始まり、3週間が経ち、一方的な授業から「グループ研修」が始まりました。10人ほどが集まって、テキストに書かれた課題について検討し、「あっせんチックな考え方」を目指して論議するのです。

グループは私が一番年下のように見えました。ジム組を抱える先生、「鋼鉄のバリトン」講師の先生と実力者揃いです。彼らはスゴイの一言です。外見は普通のヒトなのに、法律の条文に関する知識がスラスラと出てきます。

要は知識に立脚した知恵を出せ、ということですが、何しろ開業して何十年の大先生の百鬼夜行です。門前の小僧にはいささかキツイ状況です。ようやく後半に特定社労士の講座の資料を出して貢献できましたが、ハナシのレベルが違うのです。

ただし大先生が集まっても、それだけでは試験の出来には貢献しないでしょう、というのは、

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006あっせん申請代理 : 労務問題の裁判以前の穏健な解決法です。 nls 2008-10-06T23:18:28+09:00
「特定社労士」とは? http://nlsroumu.com/js/archives/2008/10/post_67.html 「特定社労士」という名称を聞いたことがあるでしょうか。2007年度から導入された新しい社労士制度のことです。これまでは社労士は、労働紛争の現場には出られなかったのですが、「特定社労士」は紛争の現場に出ることができます。どんなことができるかといえば、

1、紛争に関する相談。
2、使者、補佐人として事前交渉できる。(代理人はダメ)
3、書類の説明をすること。(あっせん開始前なら、特定社労士でなくても可)
4、あっせんや調停開始の陳述や陳述書の作成。
5、手続業務における代理人手続。
6、和解交渉(解決機関の手続開始~終了まで)
7、委員に、案の提示と諾否や取下げなどを通知する。
8、解決機関の手続による和解契約を締結すること。(勝手に和解契約を作るのは×)
9、紛争解決手続きが中止の場合、裁判所などへ書類を届けること。

要は、以下の役所が何かやっている間だけ、代理できるよ、ということです。

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006あっせん申請代理 : 労務問題の裁判以前の穏健な解決法です。 nls 2008-10-06T23:11:00+09:00
特定社労士試験の実際 http://nlsroumu.com/js/archives/2008/10/post_66.html この1年、散々待たされたり驚かされたりした特定社労士の試験がありました。

これまでみっちり本を読んで、シケ対としてテキストに情報を集約しました。各場面における「要件事実」をまとめて繰り返し見ました。この要件事実というのは例えば管理監督者になるべき要件事実ならば、

○ 経営に関する決定に参画する権限や労務管理に関する指揮監督権がある。
○ 自分の勤務時間について自由裁量権を有している。
○ 基本給、役職手当等がその地位にふさわしいものである。
○ スタッフ職の場合、経営上の重要事項に関する企画立案などの部門に配置されラインの管理監督者と同格に位置づけられる扱いを受けている。

というような、こういう条件なら管理監督者になるよ、というものです。試験では事例が出て、それにこの要件事実を当てはめてどうするか論じる、というイメージでした。午前中の倫理の授業を経て、午後はいよいよ試験です。

しっかり準備した「要件事実」など吹っ飛びましたね。

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006あっせん申請代理 : 労務問題の裁判以前の穏健な解決法です。 nls 2008-10-06T23:08:59+09:00
紛争解決とは? http://nlsroumu.com/js/archives/2008/10/post_63.html 特定社労士は、紛争の解決場面まで進出してくる社労士です。そこで、では特定社労士の扱う紛争解決ってなあに?という知識が必要になってきます。

社会共同体の紛争解決とは…法による解決ではありません。基本的人権を優先的に押さえ、民主的原理を働かせて極力平和に解決しようというものです。

基本的人権とは…押さえてないと「形式的民主主義」となって、独裁国家のようになります。

民主的原理とは…
1、関係者の情報を伝える
2、様々な意見を出し合う
3、建議を繰り返す
4、より良い方法が見つかる

というパターンです。ではこの原理と相反する世界で、「紛争解決」の方法を浮き出させてみましょう。

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006あっせん申請代理 : 労務問題の裁判以前の穏健な解決法です。 nls 2008-10-06T22:56:51+09:00
社会権と労働問題 http://nlsroumu.com/js/archives/2008/10/post_62.html このテーマは労働基準法とか、組合法といった法律は枝葉の問題です。歴史の重い事実が物語るものです。特定社労士は基本的人権の一分野、社会権に基づいて紛争解決業務を行います。

社会権とは自由・平等の社会共同体において、社会での立場上で弱者の自由・平等を確保する権利です。法律の枠内のみの概念でもないし、事業主と労働者の間に介入して紛争を解決する権利でもないのです。

だから特定社労士制度はあくまで、国家政策としての社会権充実のために、紛争解決機関の中での専門代理人制度なのです。

日本の社会権とはどういう過程で成立してきたでしょうか?

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006あっせん申請代理 : 労務問題の裁判以前の穏健な解決法です。 nls 2008-10-06T22:54:49+09:00
ADRの基本 http://nlsroumu.com/js/archives/2008/10/adr.html ADR=裁判外紛争処理とは、文字通り、裁判システムにあえて乗せない紛争解決処理のための制度をいいます。特定社労士のあっせん制度は労働分野における裁判制度がほとんど機能していないところから、紛争調整委員会によるあっせん制度に付け加える形で設けられたADRの一種です。

つまり、裁判所の判断が個別企業の中で通用しないほどに労働裁判機能が形骸化したのです。いわゆる「普通の訴訟」というものは…
1、100対0の勝ち負け : 労使紛争は勝った負けたで割り切れない。
2、要件事実主義 : 当事者が持っている様々な条件を切り落としてしまう。
3、小前提の事実→大前提の法規範→判決という3段論法 : 筋書き通りでないと機能が作用しない。
4、自由意思の上に成り立つ : 労働紛争は「潜在意思」
5、請求権に成り立つ : 請求しなくても自然に生ずる権利も存在する。

この通りいろいろ問題がある訴訟に対し、ADRというものは、

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006あっせん申請代理 : 労務問題の裁判以前の穏健な解決法です。 nls 2008-10-06T22:51:49+09:00
特定社労士の倫理問題 http://nlsroumu.com/js/archives/2008/10/post_61.html 社労士は「倫理」を守らなければならない!といわれた場合、この「倫理」とはいかなるものでしょうか。また、試験でどうして倫理が必要なのか、また専門家としてどういう態度であるべきかというのはどうでしょう。特に自分の顧問先、クライアントにかかる事件が重要です。

「倫理」の定義についてはいくつか見解があります。
1、法律違反≠倫理問題
社労士法で定めている当事者の利益の保護、職務遂行の公正性確保や品位の保持などは、懲戒処分対象であって、倫理問題ではありません。
2、禁止業務
「相手方協議済み事件」 : どちらか一方の肩入れをあらかじめしておくことはダメ。
「利害相反事件」 : 自分のクライアント、対、他のクライアントのような事案はダメ。
「依頼者相手方事件」「相手方依頼事件」 : やっている以外の他の件に首突っ込んじゃダメ。

「倫理」は特定社労士になぜ重要でしょうか?

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006あっせん申請代理 : 労務問題の裁判以前の穏健な解決法です。 nls 2008-10-06T22:49:14+09:00
不適格な代理人 http://nlsroumu.com/js/archives/2008/10/post_60.html 特定社労士はいわば、依頼人の代理人ですが、これに不適格な代理人は当然存在します。

1、依頼人を裁いてしまうヒト : 貴方は間違っている、この部分は法律違反、と、裁判官でもないのに勝手に判定してしまい、しばしば依頼人の人格や行為まで判定してしまう場合。
2、役所の犬 : 「公務員からの自由平等」を当事者間に保障しましょう。
3、時間給目当ての労働者 : パートタイマーではなく、訓練に基づくひらめきのような仕事ですから、労働者的な仕事は期待されていません。
4、専門家の先生 : 勉強するのは当たり前。しかし何もかも自分の専門分野に持ち込もうとする姿勢は非現実的で、依頼者から嫌われます。
5、使い捨て代理人 : できない理由の知識のみかき集める人になっては、仕事だと割り切って使い捨てされます。

こういう「代理人」に陥らないためには、

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006あっせん申請代理 : 労務問題の裁判以前の穏健な解決法です。 nls 2008-10-06T22:45:35+09:00
特定社労士試験 http://nlsroumu.com/js/archives/2008/10/post_59.html 特定社労士の試験は以下のような流れです。

1、専門家の責任と倫理(講義3時間、グループ研修9時間、ゼミ5時間)
2、法体系の中での労働関係法の制度と理論(講義22時間)
3、法制の専門知識(講義5時間、グループ研修9時間、ゼミ5時間)
4、紛争解決の実務(グループ研修9時間、ゼミ5時間)

グループ研修はどう円滑に進めるのかというところでまだ問題があるようですが、講義とゼミは憲法、民法、労使関係法、労働契約法、労働条件法、個別労働関係紛争解決制度など、一連の法令を講義するものです。

以下、個別にどういうことを学べば良いかというと、

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006あっせん申請代理 : 労務問題の裁判以前の穏健な解決法です。 nls 2008-10-06T22:43:24+09:00