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本事務所は特定社会保険労務士の事務所です。

一言で言うと特定社労士とは「あっせん代理ができる」社労士なのですが、この社労士は警察官のようなモノでしょうか。

確かに法は守らなければならないのですが、法をもとに、双方ともに満足な結果を導くことに目的があります。「法を守らないとしょっ引くぞ!」というものではないのです。労務のもめ事とは、

民事裁判のように「勝った負けた」刑事裁判のように「悪いこと」の代償として刑罰、というものではないのです。白黒つけずに双方反省し、満足できるという一見都合の良いしくみは、社会保険、労働保険法の中では案外現実的です。高年齢雇用継続の賃金設計などはその代表的なものです。労使ともにハッピーです。

以下はこのカテゴリー「あっせん申請代理」の目次です。
◆「特定社会保険労務士」何者?
 「特定社労士」とは?   特定社労士の倫理問題 特定社労士の実践育成 特定社労士の「技術」

◆労使問題解決の「決まりごと」
 紛争解決とは?  社会権と労働問題  ADRの基本
 不適格な代理人  民事裁判の三段論法  民法の基礎事項 民法でその他注意する論点  主な労働判例ポイント
 民事訴訟法  労働審判法
 
◆あっせんの現実
 特定社労士の実態(上)  特定社労士の実態(下)

◆特定社労士試験
 特定社労士「集合研修」  特定社労士グループ研修 特定社労士試験
 特定社労士試験の実際 特定社労士試験合格!

どっちが悪でどっちが善という判断もさることながら、悪をもやっつけない、善でも疑ってかかる、という公平さを求めようとするならば、カタをつける「争いごと」は却って新たな争いを生む土壌になります。

政府や大掛かりな犯罪以外の、個人間の争いごとは、当たり前ですがエネルギーが要ります。そのエネルギーも、個人間である限り有限です。しかし人間ならば引き下がるわけに行かない、納得できないというココロがあります。

そこをどう妥協せしめるか、体力、気力、資力に精神力と、その全てを対象とした総力戦をどう終戦に持ち込むか、という技術ですね。法律と知恵を用いていかに感情まで切り込んだ妥協を目指すか、頭でっかちでもなく、清濁併せ呑むとも違った「法に則った調整家」の境地を目指そうと思います。