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労働保険の「再申告」

この再申告とは、1年に1度、労働保険の申告をしていただいた後に、「実はあの申告間違っていました」と修正を申し出るものです。

ご存知のとおり労働保険料は今年度の概算保険料と、前年度の確定保険料を申告するのですが、確定保険料の方は一旦申告すると修正のしようがないように思われています。しかしこれは、時効の2年を過ぎていなければ修正できるのです。

修正の例は…
○給与の算入が漏れていた。
○雇用保険の資格を遡って取得→その遡った間の給料が算入されていなかった。
○確定していた賃金を年度を越えて支給した→確定年度に入れるべきですが、支給年度に入れている場合。
○労働者でない役員分を入れていた。
○その他集計誤り

その実務で出すべき書類は…

1、再確定理由書:東京労働局の書式があります。上の例のような理由を書いて事業主印を押します。
2、再申告用申告書:申告書に「再申告」と朱書する。
3、正しい計算書
4、訂正前の申告書と計算書
5、再申告の原因が確認できるもの。(東京労働局の書式の再確定理由書に書いてあります。)
6、還付請求書

です。精算方法は税金と同じなのですが、もし大きな誤りがあった場合は、保険料を取り返す事も可能ということです。