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労働者の保険に社長も加入!

労働者災害補償保険法(労災)には事業主も加入できる特別加入の制度があります。

労働者と同じ保険料でほぼ同じ補償が受けられる公的保険はメリットがあります。何といっても、労災で治療を受けると、健保のような3割負担がないのが良いですね。つまり医療費はタダなのです。

休業補償が6割に減るとか(一般労働者は8割)、事業主としての行為(銀行へお金を借りに行くとか)をしているときには降りないなどのデメリットはありますが、これに加入できれば民間の同種の保険よりはるかに安く上がることは確かです。

保険料は1年で、
1日の賃金(3,500~20,000)×365×労働者と同じ料率(最低5/1,000)
+労働保険事務組合の費用(社労士の顧問料)×12です。

”顧問料”は、この特別加入には「労働保険事務組合」という組織を通さねばならないための料金です。しかし社労士を通せば、”顧問料”として社労士としてのサービスを受けながら特別加入もできる、というものです。従って、労働者と比べてソンということにはなりません。