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旧法の年金

外国生活が長く、しかも旧法適用(大正15年以前生まれ)の女性の方の年金相談がありました。
お聞きしたところでは…

第2次大戦前から戦後にかけて一般企業に勤務:正社員
結婚後20数年外国勤務の夫と海外生活:扶養等の手続きは分からない
夫の死後、日本に住み、昭和60年ごろ年金相談をするが、百数十万円払わないといけないと言われ、あきらめて現在に至る。遺族年金も手続きなど一切していない。

旧法で分かっていることは…

○大正15年以前生まれがもらえる
○保険料納付済、免除期間が25年以上必要(期間短縮特例あり)
ということですが、この方は生まれてから自分で払った記憶がないという話なのです。年金手帳もありませんし、転職などにかかる資料もないので、記憶の裏づけも不確かです。

夫の仕事は公務員か私企業かよく分からない風ですし、旧法が出てくるとは思わなかったので難問です。一応、管轄の社会保険事務所に相談に行くようお勧めしましたが、本人は「一銭も払っていないので出ない」と思っているようです。昭和60年頃の年金相談が決め手になりそうですが、社保事務所の結論を待つしかないようです。