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新型コロナウイルス感染症関連の特例助成金

令和2年1月以来、各種の雇用関係助成金に「コロナ特例」、あるいは新規の助成金が出ています。

★【生産・売上げがダウン、従業員の休業のための助成金】
 雇用調整助成金 :雇用維持の定番助成金です!

・昨年同月対比で5%以上のダウンがあること。
・会社都合の休業で、60%以上の補償をすること。
・原則政府が定める額の4/5(大企業は3/2)を支給。
・雇用保険被保険者のみが対象。

 緊急雇用安定助成金
 雇用保険非加入者の雇用調整助成金の“特例”助成金

・昨年同月対比で5%以上のダウンがあること。
・会社都合の休業で、60%以上の補償をすること。
・原則政府が定める額の4/5(大企業は2/3)を支給。
・雇用保険被保険者でない方が対象になります。

 休業支援金・給付金 
 休業手当を支払わない事業所の休業等に伴う給付金。

・休業手当を払わなくていい。売上ダウン要件なし。
・会社都合の休業で、休んだヒトが中小企業の労働者であること。
・原則政府が定める額の4/5を会社でなく労働者に支給。
・雇用保険被保険者でない方も対象になります。

 産業雇用安定助成金 
 出向によって、雇用調整を行うための助成金。

・まず出向先があるかどうか。親子会社でも結びつき具合によって受給可能。
・もちろん出向者の同意と、協定書・契約書を作成することが重要。
・生産維持要件として出向元が、過去に比べて売上等が減ったこと。
・雇用維持要件として出向先が、雇用が減っていないこと。

★【小学校などの臨時休業に伴う保護者の休暇取得の助成金】
 両立支援等助成金 新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース:令和3年8月1日以降休校による保護者の休暇取得の特例。

・年休とは別に、有給の特別休暇として、会社は賃金の全額補償。
・一人1日日額分支給、1人あたり限度額13,500円まで。

 両立支援等助成金・育児休業等支援コース:令和3年7月31日までの休校による保護者の休暇取得の特例。

・年休とは別に、有給の特別休暇として、会社は賃金の全額補償。
・一人5万円、10人まで。1社あたり限度額50万円 

★【医師等の指導によるコロナからの保護休暇に降りる助成金】
 両立支援等助成金 母性健康管理措置による休暇取得支援コース:妊娠した方の休暇取得の助成金です。

・年休とは別の特別休暇として、妊娠中の母性健康管理措置で賃金の6割以上補償。
・人数・日数によって25~100万円を支給 

 母性健康管理措置による休暇制度導入助成金:妊娠した方の休暇取得の助成金です。

・年休とは別の特別休暇として、5日以上の休暇を取得させる制度を作る。
・15万円1回限りで支給。上記「休暇取得支援コース」と併給可能。

★【コロナのために介護離職に追い込まれないための助成金】
 両立支援等助成金 介護離職防止支援コース:介護離職防止の助成金です。

・所定労働日の20日以上取得できる制度
・法定の介護休業、介護休暇、年次有給休暇とは別の休暇制度であること
・休暇を合計5日以上取得すること

★【売上が下がっている中でも賃上げする生産性向上のための助成金】
 業務改善助成金 コロナ特例: 30円以上賃上げした場合の設備投資の助成金

・売上が昨年同月比等でが30%以上下がっていること。
・PC、スマホ、タブレットの新規購入、貨物自動車なども生産性向上の効果があれば対象。
・令和4年7月まで続きます。

★【コロナで離職した方の採用の助成金】
 トライアル雇用助成金 新型コロナ対応トライアルコース:コロナ離職の採用の助成金です。

・離職した期間が3カ月以上で、経験のない職種に就く労働者が対象。
・ハロ―ワークや民間の職業紹介会社経由で雇用する。
・短時間労働者でもよく、キャリアアップ助成金などと併給可能。

 人材開発支援助成金  特別育成訓練コース:コロナ離職による非正規社員の特例があります。

・1つの会社でコロナで業態転換する前後の訓練を両方対象にします。
・コロナ離職であれば、2ヶ月のこの助成金による訓練で正社員昇格して助成金が出ます。

 キャリアアップ助成金 正社員化コース:コロナ離職による紹介予定派遣に特例あります。

・非正規社員期間は6カ月必要ですが、訓練を行えば、2カ月の訓練期間でも可能です。
・有期実習型訓練を受けなくても、紹介予定派遣なら2カ月でも受給可能です。

 労働移動支援助成金 早期雇入れ支援コース:コロナ離職の方を雇用する場合の優遇助成があります。

・前職で再就職援助計画の対象者で、45歳以上の方であること。
・30万円の雇入れ助成が40万増額します。

 トライアル雇用助成金 障害者トライアル雇用コース:コロナ離職の障害者を雇用した場合の延長があります。

・テレワークによる勤務を行う場合は、原則3か月期間を最長6か月まで延長可能。
・身体、知的障害者は最大12万円、精神障害者は36万円。