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業務改善助成金 特例コース

中小企業の設備投資にかかる賃上げ助成金で、特に業態の厳しい会社向けです。

★どんな助成金?
中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。 生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成する、経費助成です。

新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高等が30%以上減少している中小企業事業者が、令和3年7月16日から令和4年12月31日までの間に、事業場内最低賃金(事業場で最も低い賃金)を30円以上引き上げ、これから設備投資等を行う場合が対象となります。

★いくらもらえる?

事業場内最低賃金により異なります。
920円未満:助成率4/5、920円以上:助成率3/4
引き上げ額30円以上・・・上限100万円(7人以上)

★受給のポイント

次の①、②いずれかを満たすこと。

① 新型コロナウイルス感染症の影響により、「売上高または生産量等を示す指標の令和3年4月から同年12月までの間の連続した任意の3か月間の平均値」が、前年または前々年、3年前同期に比べ、30%以上減少している事業者
または・・・
② 原材料費の高騰など社会的・経済的環境変化等外的要因により令和3年4月から令和4年12月のうち任意の1月における利益率が5%ポイント以上低下した事業者

・令和3年7月16日から令和4年12月末までの間に事業場内最低賃金を30円以上引き上げていること(引き上げ前の事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内の事業場に限ります。)

・就業規則等で引上げ後の賃金額を事業場の労働者の下限の賃金額とすることを定めていること(就業規則等がない場合は、「労働者の下限の賃金額についての申出書」の提出でも認められます。)

・引上げ後の賃金額を支払うこと

・生産性向上に資する機器・設備やコンサルティングの導入、人材育成・教育訓練を実施することにより業務改善を行い、その費用を支払うこと
・生産性向上に資する設備投資等を行う取組に関連する費用として、業務改善計画に計上された「関連する経費」がある場合は、その費用も支払うこと。
・解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと 等

まずは、都道府県労働局に助成金交付申請書の提出を行い、助成金の交付決定通知を受けます。その後、設備投資等を行います。

対象経費は・・・生産性向上に資する設備投資等、関連する経費
機械装置、人材育成・教育訓練費、経営コンサルティング経費、委託費です。
広告宣伝費、汎用事務機器、事務室の拡大、机・椅子の増設など

単なる経費削減のための経費、職場環境を改善するための経費、パソコン、営業車輌など、社会通念上当然に必要となる経費は対象外となりますが、例外として PC、スマホ、タブレットの新規購入、貨物自動車なども生産性向上の効果が認められる場合は対象になります。乗車定員7人以上又は車両本体価格200万円以下の自動車なども対象。