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新型コロナウイルス感染症対応(短時間)トライアルコース

トライアル雇用助成金 新型コロナウイルス感染症対応(短時間)トライアルコース

コロナ離職した方の、試用期間の賃金の一部を補助します。

★ どんな助成金か?

ハロ―ワークや民間の職業紹介会社経由でヒトを雇用するならば、一番気軽な助成金です。原則ハローワーク等の紹介により、新型コロナウイルス感染症の影響で離職し、これまで経験のない職業に就くことを希望している求職者を、無期雇用へ移行することを前提に、原則3か月間試行雇用した場合の助成金です。

★ いくらもらえる?

月30h以上の無期雇用前提・・・1ヶ月に4万円で最大3ヶ月で12万円支給 
短時間労働者(月20~30hの無期雇用前提)・・・月額2.5万円最大3ヶ月で7.5万円支給

「感染症の拡大以降、継続的に人手 不足が生じている事業主」が、雇用した場合
助成金の月額4万円が5万円に、月額2.5万円が3.12万円になります。

生産性要件なし
トライアル雇用中の中途退社で1ヶ月の端数が出る場合、実際に就労した期間で、割り引いて計算されます。

★ 受給のポイント

(1)どういう人を雇うか?次のいずれかに該当している方です。

・新型コロナウイルス感染症の影響により離職し、紹介日において、就労経験のない職業に就くことを希望。離職にはシフト制労働者等のシフトが減少した場合等も含みます。

(2)対象労働者をハローワークまたは地方運輸局(船員となる場合)の紹介により雇い入れること

(3)原則3か月のトライアル雇用をすること
・ 雇用保険の適用事業主であること
(求人の事前にハローワークに言って、求人票に“トライアル雇用”として載せておくこと)
・ 試行雇用開始前6ヶ月間解雇がないこと
・ 試行雇用開始前6ヶ月間特定受給資格者を3人以上出していないこと
・ 2年間労働保険納入実績があること
・ 3年間不正行為をしていないこと 等

活用の仕方で他の助成金(キャリアアップ助成金、教育関連)とつながってきますし、ヒトを雇う限り何度でも使えるのが最大のメリットです。

中小建設事業主が若年者(35歳未満)又は女性を建設技能労働者等として、一定期間試行雇用し、トライアル雇用助成金の支給を受けた場合には上乗せ受給ができます。また地方によっては上乗せ助成がある自治体もあります。