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休業支援金・給付金

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

雇用調整助成金の代替になるものです。労働者に支給されるので、厳密には助成金ではありません。育児や介護でもある給付金です。

★ どんな助成金
「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律」(臨時特例法)によって、休業手当が支給されない従業員への対応として支給されます。従業員自らが事業主の証明を添えて支給する形態です。

★ いくらもらえる?
休業前の賃金日額の8割(賃金日額上限11,000円)を、休業実績に応じて支給します。
賃金日額:休業前の6ヶ月のうち、いずれか3ヶ月に支給された賃金総額を90で割って算出された額

★ 受給のポイント

■対象者
中小企業または大企業の労働者であること:事業主の指示により休業したこと。そして、その休業に対する賃金(休業手当)を受けることができない方

■支給日数
休業期間から、勤務した日や育児休業等の休業ではない日を除いた日数。1日4時間未満勤務したときは、半日とカウントします。

■副業している場合
複数事業所分の情報をまとめて申請する必要があります。1つの事業所の分の申請をした期間については、その申請以外全て無効になります。

■手続き方法
支援金を受給するときには適用事業所の都道府県労働局長に支給された賃金等の情報やその他の資料を提出する。この手続きは事業主が行うこともでき、社労士も提出代行できます。

1、労働者が事業主の協力を得て申請書類を作成する。書類ができたら基本郵送で申請する。
2、都道府県労働局の集中処理センターで申請内容を審査、支給決定する。
3、労働者に支給(不支給)決定通知。労働者本人の口座へ振込み

添付書類
申請に当たって準備するもの
1.運転免許証、マイナンバーカード(表面のみ)等の本人確認書類。
2.キャッシュカードや通帳の写しなどの振込先口座を確認できる書類。
3.給与明細や賃金台帳の写しなどの休業前の賃金額及び休業中の賃金の支払状況を確認できるもの。

■「休業にかかる情報」
支給申請書の続紙にある休業の期間の記載が重要です。それと、出勤簿などと照らし合わせ、さらに賃金台帳、総勘定元帳などにつながってくる、休業の事実と書類の整合性が重要です。